厚木市DV 防止ネットワーク会議設置規程
この設置規程は、厚木市DV防止ネットワーク会議について定めています。
設置
第1条
厚木市内でDV(ドメスティック・バイオレンス)の問題を抱え悩んでいる被害者に対し、暴力相談等関係機関が連携を図り情報交換等を行うことにより、適切な対応ができるよう厚木市DV防止ネットワーク会議(以下「DV 防止ネットワーク会議」という。)を設置する。
組織
第2条
DV防止ネットワーク会議は、次の関係機関等で構成する。
- 生活福祉課
- 介護福祉課
- 市民課
- 健康づくり課
- 子育て給付課
- 家庭相談課
- 市民協働推進課
- 学務課
- 青少年教育相談センター
- 厚木児童相談所
- 厚木保健福祉事務所
- 横浜地方法務局厚木支局
- 厚木警察署
- その他DV防止ネットワークで必要とする機関、団体等
所掌事務
第3条
DV防止ネットワーク会議は、次に掲げる事項を行う。
- 関係機関との情報交換及び連携に関すること。
- DV防止のための研究及び研修会の実施に関すること。
- その他DV防止に関すること。
庶務
第4条
DV防止ネットワーク会議の庶務は、家庭相談課において処理する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この設置規程は、平成20年9月1日から施行する。
附則
この設置規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この設置規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この設置規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この設置規程は、平成26年7月1日から施行する。
附則
この設置規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この設置規程は、平成29年4月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 こども家庭センター こども保健第一係
〒243-0018
厚木市中町1-4-1
電話番号:046-225-2203
ファックス番号:046-223-7066
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日