厚木市DV 防止ネットワーク会議設置規程

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

この設置規程は、厚木市DV防止ネットワーク会議について定めています。

設置

第1条

厚木市内でDV(ドメスティック・バイオレンス)の問題を抱え悩んでいる被害者に対し、暴力相談等関係機関が連携を図り情報交換等を行うことにより、適切な対応ができるよう厚木市DV防止ネットワーク会議(以下「DV 防止ネットワーク会議」という。)を設置する。

組織

第2条

DV防止ネットワーク会議は、次の関係機関等で構成する。 

  1. 生活福祉課
  2. 介護福祉課
  3. 市民課
  4. 健康づくり課
  5. 子育て給付課
  6. 家庭相談課
  7. 市民協働推進課
  8. 学務課
  9. 青少年教育相談センター
  10. 厚木児童相談所
  11. 厚木保健福祉事務所
  12. 横浜地方法務局厚木支局
  13. 厚木警察署
  14. その他DV防止ネットワークで必要とする機関、団体等

所掌事務

第3条

DV防止ネットワーク会議は、次に掲げる事項を行う。

  1. 関係機関との情報交換及び連携に関すること。
  2. DV防止のための研究及び研修会の実施に関すること。
  3. その他DV防止に関すること。

庶務

第4条

DV防止ネットワーク会議の庶務は、家庭相談課において処理する。

附則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この設置規程は、平成20年9月1日から施行する。

附則

この設置規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この設置規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則

 この設置規程は、平成24年4月1日から施行する。

附則

 この設置規程は、平成26年7月1日から施行する。

附則

 この設置規程は、平成27年4月1日から施行する。 

附則

 この設置規程は、平成29年4月1日から施行する。

関連ファイル

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