厚木市療育相談センター療育相談事業実施要綱
趣旨
第1条
この要綱は、発達に心配のある満18歳に達するまでの児童(以下「児童」という。)の特性を正しく理解し、生活上の困難さの軽減を図るとともに、児童の保護者(以下「保護者」という。)に対し、児童への理解と適切な養育環境を整えることにより、二次的な障がいの発生を抑制するための助言及び相談を実施する療育相談事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)事前相談 保護者からの相談に対して行う助言
(2)初回面接 児童の状況に関する情報収集及び面接の結果に基づいた助言及び支援内容の提案
対象者
第3条
事業の対象者は、次の各号に掲げる内容に応じ、当該各号に定める者とする。
(1)事前相談 児童及びその保護者
(2)初回面接 事前相談を受け、引き続き相談の希望がある市内在住の就学前までの児童及びその保護者
2 前項の規定にかかわらず、震災等により市内に避難している者その他特別な事情があると市長が認めた者については、事業の対象者とすることができるものとする。
利用申込み
第4条
初回面接を希望する保護者は、初回面接申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)プロフィール
(2)個人情報の収集に関する同意書
(3)個人情報の提供に関する同意書
2 初回面接に当たっては、官公庁の発行した証明書その他市長が適当と認める書類により児童及びその保護者の本人確認を行うものとする。
利用方法
第5条
初回面接は、児童及びその保護者が共に参加するものとする。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2026年07月06日
公開日:2021年04月01日