厚木市療育相談センター親子サロン事業実施要綱

更新日:2024年11月15日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、地域の療育支援体制の充実等を図るため、発達に心配のある児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童をいう。以下「児童」という。)とその保護者に対し、遊びの場を提供し、児童の発達に関する相談及び助言をする親子サロン事業について、必要な事項を定めるものとする。

事業の内容

第2条

親子サロン事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 遊び場の提供

(2) 発達や育児に関する相談及び助言

(3) 発達に関する学習会及び遊びに関するイベントの開催

対象者

第3条

 親子サロン事業の対象者は、市内在住の発達に心配のある就学前までの児童及びその保護者とする。

利用申込み

第4条

親子サロン事業の利用を希望する者は、年度の初回利用時に登録票を提出し、親子サロン事業についての説明を受けなければならない。

利用期限

第5条

親子サロン事業の利用期限は、前条に規定する登録票を提出した日の属する年度の末日とする。

利用方法

第6条

親子サロン事業を利用する場合は、児童と保護者が一緒に参加するものとする。

休室日

第7条

親子サロンの休室日は、次に揚げる日とする。ただし、市長が、必要があると

認めるときは、臨時に休室することができる。

(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日

(2) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(3) 保健福祉センターの休館日

開室時間

第8条

親子サロン事業の開室時間は、午前9時30分から午後4時まで(正午から午後1時を除く。)とする。ただし、市長が、必要があると認めるときは、開室時間を臨時に変更することができる。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

健康こどもみらい部 こども家庭センター 発達支援係
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