厚木市2歳6か月児歯科健康診査実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき実施する厚木市2歳6か月児歯科健康診査(以下「健康診査」という。)について、う蝕等の歯科疾患の早期発見、事後予防処置及び保健指導を実施することにより、う蝕の予防に資することを目的とする。
(対象)
第2条 健康診査の対象は、本市に住所を有する満2歳以上3歳未満の幼児(以下「対象児」という。)とする。
2 健康診査受診の最適年齢は、満2歳6か月とする。
(周知)
第3条 市長は、未受診の幼児の発生を防ぐため、健康診査の実施について、広報等による周知に努めるものとする。
(実施医療機関)
第4条 健康診査は、歯科医師で構成する団体に委託し、その団体に所属する医療機関(以下「実施医療機関」という。)で実施するものとする。
(受診方法)
第5条 市長は、第2条第1項に規定する者に対し、厚木市2歳6か月児歯科健康診査票(以下「健康診査票」という。)を交付するものとする。
2 健康診査は、対象児に、実施医療機関において1回受診できるものとする。
3 健康診査の対象児又はその保護者(以下「受診者」という。)は、実施医療機関に直接予約の上、母子健康手帳及び健康保険被保険者証を提示し、健康診査番号の記入又はバーコードシールの貼付けがされた健康診査票を提出するものとする。
4 実施医療機関は、前項の規定による健康診査票の提出があったときは、提示又は提出された書面等により重複して受診することのないよう確認した上で、健康診査票に基づいて健康診査を行うものとする。
5 実施医療機関は、健康診査票を厚木市に提出することを受診者に説明するとともに、同意を求めるものとする。
(健康診査の内容)
第6条 健康診査は、次に掲げる項目を実施する。
(1) 歯科診察
(2) 予防処置(医師が認めたフッ化物歯面塗布を含む。)
(3) 保健指導
(費用の負担)
第7条 受診者は、健康診査を受診の際、費用負担はないものとする。
(健康診査結果の説明)
第8条 健康診査結果は、実施医療機関が受診者に口頭で説明するものとし、受診者の母子健康手帳の当該健康診査記入欄及び健康診査票に健康診査結果を記載するものとする。
(事後指導)
第9条 市長は、健康診査の結果、必要と認めるときは、当該対象児及び保護者に対し、事後指導を行うものとする。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民健康部 健康づくり課 母子保健係
〒243-0018
厚木市中町1-4-1(保健福祉センター2階)
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ファックス番号:046-223-7066
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更新日:2021年06月21日
公開日:2021年04月01日