厚木市妊婦歯科健康診査実施要綱
目的
第1条
この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づき妊婦に対する歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」ていう。)を実施することにより、妊婦及び生まれてくる子の口腔衛生の向上に寄与することを目的とする。
対象
第2条
妊婦歯科健診の対象は、厚木市において妊娠の届出又は妊婦歯科健康診査受診票発行届出を行い、妊婦歯科健診を受診する時点で厚木市に住所を有する妊婦とする。
2 市長は、前項の妊娠の届出又は妊婦歯科健康診査受診票発行届出を受理した時は、当該届出者に対し、厚木市妊婦歯科健診受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
実施医療機関
第3条
妊婦歯科健診の実施は、市長が契約した歯科医師で構成する団体に属する医療機関(以下、「実施医療機関」という。)で行う。
実施の方法
第4条
受診票の交付を受けた妊婦は、当該受診票を実施医療機関に提出することにより妊婦歯科健診を受けるものとする。
2 健診回数は、妊娠中に1回とする。
健診内容
第5条
妊婦歯科健診の内容は、次のとおりとする。
- 歯科及び歯周疾患健診
- 唾液検査
- 歯科保健指導及びブラッシング指導
費用の負担
第6条
妊婦は、前条の規定により受診するときは、妊婦歯科健診に係る費用のうち、1,000円を負担しなければならない。
実施の報告
第7条
実施医療機関は、妊婦歯科健診を実施した場合は、当月分の受診票(市提出用)をとりまとめ、妊婦歯科健康診査実施報告書に受診票(厚木市送付用)を添えて、市長が指定する日までに報告するものとする。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日