厚木市4か月児健康診査実施要綱

更新日:2021年06月21日

公開日:2021年04月01日

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、満4か月児(以下「対象児」という。)に対して健康診査を行うとともに、その保護者に適切な保健指導等を実施することにより、対象児の健全な育成を期することを目的とする。

(対象)

第2条 健康診査の対象は、厚木市に住所を有する対象児とする。

(周知)

第3条 市長は、未受診の対象児の発生を防ぐため、健康診査の実施について、広報等による周知に努めるものとする。

(実施の方法)

第4条 健康診査は、市長が指定し、又は契約した医療機関(以下「実施医療機関」という。)で行うものとする。

2 健康診査は、生後4か月以上7か月未満の乳児期に、実施医療機関において1回受診できるものとする。

3 実施医療機関は、健康診査を受けようとする者から母子健康手帳の提示があったときには、重複して受診することのないよう確認した上で、4か月児健康診査票(第1号様式。以下「診査票」という。)に基づいて健康診査を行うものとする。

4 実施医療機関は、健康診査を実施した場合は、受診者の母子健康手帳の当該健康診査記入欄及び診査票に必要事項を記入するものとし、診査票(医療機関控)は当該実施医療機関において保管し、診査票(市提出用)は翌月の10日までに市長に提出するものとする。

(健康診査の内容)

第5条 実施医療機関は、健康診査において、運動機能障害、精神発達障害、発育不良、栄養状態その他の疾患の発見に主眼を置き、正しい育児思想(乳幼児の事故防止等を含む。)の普及及び予防接種の重要性等について保健指導を行い、疾患異常等を発見した場合は、保護者に受診を勧奨し、特殊な疾患については、専門医療機関を紹介するよう努めるものする。

2 健康診査は、次に掲げる項目を実施する。

(1) 身体測定

(2) 内科診察

(3) 保健相談及び指導

(4) 栄養相談及び指導

(5) その他

3 実施医療機関は、健康診査の結果、特に精密検査及び継続指導を必要と認めるときは、速やかに市長に報告するものとする。

(費用の請求及び支払)

第6条 実施医療機関は、健康診査を実施した場合は、当月分をまとめて、翌月の10日までに所定の請求書に乳児健康診査実施報告書(第2号様式)を添付して、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により適正な請求書を受理したときは、受理した日から30日以内に当該請求者に委託料を支払うものとする。

(事後指導等)

第7条 市長は、健康診査の結果保健指導が必要と認めるときは、当該対象児の保護者に対し事後指導を行うものとする。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(実施要領の廃止)

2 厚木市4か月児健康診査実施要領(平成17年4月1日施行)は、廃止する。

附 則

(施行期日)

この要綱は、令和2年3月1日から施行する。

 

 

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