厚木市乳児健康診査実施要綱
趣旨
第1条
この要綱は、乳児の健全な育成に資するため、母子保健法(昭和40年法律第141 号)第13条の規定に基づく厚木市乳児健康診査(以下「健康診査」という。)及びその保護者に対する適切な保健指導等を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
対象者
第2条
健康診査の対象者(以下「対象者」という。)は、健康診査の当日に市内に住所を有する者であって、次の各号に掲げる健康診査の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 4か月児健康診査生後4か月以上5か月未満(最適月齢は、生後4か月)の乳児
(2) 8から9か月児健康診査生後8か月以上10か月未満(最適月齢は、生後8か月以上10 か月未満)の乳児
2 前項の規定にかかわらず、震災等により市内に避難している者その他特別な事情があると市長が認めた者については、対象者とすることができるものとする。
周知
第3条
市長は、対象者の未受診の発生を防ぐため、健康診査の実施について、広報等による周知に努めるものとする。
健康診査票
第4条
市長は、第2条第1項各号に掲げる健康診査の区分ごとに健康診査票(以下「診査票」という。)を定めるものとする。
実施の方法
第5条
健康診査に係る業務は、市が一般社団法人厚木医師会等(以下「医師会」という。)に委託するものとする。この場合において、健康診査は、当該医師会に加入し、市長が指定した医療機関(以下「実施医療機関」という。)で行うものとする。
2 対象者は、実施医療機関において、第2条第1項各号に規定する健康診査をそれぞれ1回ずつ受診できるものとする。
3 実施医療機関は、健康診査を受けようとする対象者の保護者から母子健康手帳の提示があったときは、重複して受診することのないよう確認した上で、診査票に基づき健康診査を行うものとする。
4 実施医療機関は、健康診査を実施した場合は、対象者の母子健康手帳の当該健康診査記入欄及び診査票に必要事項を記入するものとする。
健康診査の内容
第6条
健康診査は、次に掲げる項目を実施するものとする。
(1) 問診
(2) 身体計測
(3) 内科診察
(4) 保健相談及び指導
(5) 栄養相談及び指導
(6) その他、必要な事後指導
2 前項に定めるもののほか、実施医療機関は、健康診査において、健全な発育・発達を促すための育児方法や事故防止に対する助言及び予防接種の重要性等について保健指導を実施する。この場合において、疾患異常等を発見したときは、保護者に受診を勧奨するものとする。
3 実施医療機関は、前項後段の場合において特殊な疾患を発見したときは、専門医療機関を紹介するよう努めるものする。
4 実施医療機関は、健康診査の結果、精密検査及び継続指導を必要と認めるときは、速やかに市長に報告するものとする。
実績報告
第7条
医師会は、実施医療機関が行った健康診査の実績を取りまとめ、当該健康診査を行った日の属する月の翌月の10日までに、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 健康診査実施報告書
(2) 診査票
2 前項の規定にかかわらず、3月分の健康診査実施報告書及び診査票は、同月末日までに市長に提出するものとする。
事後指導
第8条
市長は、健康診査の結果、引き続き保健指導が必要と認めるときは、当該対象者の保護者に対し事後指導を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 厚木市4か月児健康診査実施要綱(平成20年4月1日施行)
(2) 厚木市8から9か月児健康診査実施要綱(平成20年4月1日施行)
附則
(施行期日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
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更新日:2024年06月10日
公開日:2021年04月01日