厚木市妊婦健康診査実施要綱

更新日:2021年06月14日

公開日:2021年06月14日

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項に基づき、妊婦の健康管理を図るため妊婦健康診査(以下「健康診査」という。)を実施することにより、妊婦及び乳児の死亡率を低下させ、流・早産を防止し並びに母児の障がいを予防することを目的とする。

(健診機関)

第2条 健康診査は、厚木市と契約をした医師で構成する団体に属する医療機関及び助産所(以下「健診機関」という。)で行う。

(対象)

第3条 健康診査の対象は、健康診査を受診する時点で、妊娠の届出又は妊婦健康診査費用補助券発行届出(以下「発行届出」という。)を行った厚木市に住所を有する妊婦とする。

ただし、無戸籍であり住民基本台帳に記載されていない妊婦であっても、市に居住している実態を確認できた場合は、健康診査の対象とする。

(補助券の交付等)

第4条 市長は、妊娠届出書又は発行届出を受理したときは、当該届出者に対し、厚木市妊婦健康診査費用補助券(以下「補助券」という。)を14枚(多胎妊娠の場合にあっては、19枚)の範囲で交付するものとする。

2 補助の単価(上限額)は、次の各号に掲げる健康診査の実施回数に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 1回目及び2回目(医療機関専用券) 10,000円

(2) 3回目から14回目まで 5,000円

(3) 15回目から19回目まで(多胎妊娠追加分) 5,000円

3 健康診査に要した金額が補助券記載の金額に満たない場合は、補助券は使用できないものとする。

(実施の方法)

第5条 健康診査の時期の目安は、次のとおりとする。

(1) 妊娠初期から妊娠23週(第6月末)まで  4週間に1回

(2) 妊娠24週(第7月)から妊娠35週(第9月末)まで 2週間に1回

(3) 妊娠36週(第10月)以降分娩まで 1週間に1回

2 健康診査は、必ず次に揚げる項目について検査を実施するとともに、適時に必要に応じて医学的検査を実施するものとする。

(1) 健康状態の把握(妊娠月周数に応じた問診、診察等)

(2) 検査計測

(3) 保健指導

3 補助券の交付を受けた妊婦は、補助券に所定の事項を記載の上、これを母子健康

手帳とともに健診機関に提出し、健康診査を受診する。

4 健診機関は、前項に規定する健康診査を実施したときは、補助券の健診機関記入欄に必要事項を記入するとともに、母子健康手帳の妊娠中の経過欄に記録するものとする。

(実施の報告)

第6条 健診機関は、健康診査を実施した場合は、当月分をまとめて市長の指定する日までに、妊婦健康診査実施報告書に補助券(市提出用)を添付して報告するものとする

(事後指導等)

第7条 健診機関は、健康診査の結果、医療を要する妊婦に対して、医療が適切に行われるよう指導するものとする。

2 市長は、健康診査の結果、必要と認めるときは、当該妊婦に対し事後指導を行うものとする。

(秘密の保持及び目的外使用の禁止)

第8条 健診機関は、委託業務の処理上で知り得た個人情報その他の秘密を他人に漏らしてはならない。

2 健診機関は、委託業務の処理上で知り得た個人情報その他の秘密を委託業務以外の目的に使用してはならない。

 

附 則

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に交付されている改正前の第4条第1号に規定する厚木市妊婦健康診査受診票は、改正後の第5条第1項に規定する厚木市妊婦健康診査費用補助券とみなす。この場合において、改正後の第5条第1項中「14枚」とあるのは、「9枚」と読み替えるものとする。

附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

附 則

1 この要綱は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この要綱による改正後の厚木市妊婦健康診査実施要綱の規定は、施行日以後に受診した健康診査から適用する。

3 施行日前に交付された補助券の単価(上限額)については、妊婦健康診査費用補助券(2回目)中「2回目」とあるのは「医療機関専用券2回目」と、「4,000円」とあるのは「10,000円」と、妊婦健康診査補助券(3回目~14回目)中「4,000円」とあるのは「5,000円」と読替えて適用する。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民健康部 健康づくり課 保健第一係
〒243-0018
厚木市中町1-4-1(保健福祉センター2階)
電話番号:046-225-2597
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