厚木市妊婦健康診査助成金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市妊婦健康診査実施要綱(平成20年4月1日施行)に規定する妊婦健康診査(以下「健康診査」という。)に関し、厚木市(以下「市」という。)が交付した厚木市妊婦健康診査費用補助券(以下「補助券」という。)の使用ができなかった者に対し、その費用の全部又は一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
助成対象者
第2条
助成対象者は、健康診査を受診した時点で市に住所を有する妊婦であって、補助券を所持する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 健康診査について市と契約していない医療機関又は助産所で受診した者
- 健康診査に要した費用が補助券に記載された金額に満たないために、補助券の使用ができなかった者
- 市に転入をした日から転入の届出をした日までの間に健康診査を受診した者であって、補助券の交付を受ける前のために、補助券の使用ができなかったもの
助成金額
第3条
助成金の額は、1回の受診につき、補助券に記載された金額以下とする。
助成金の交付申請及び請求
第4条
助成金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、最終受診日から1年以内に、妊婦健康診査助成金交付申請書兼請求書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
- 領収書等健康診査に要した費用を支払ったことを証する書類
- 健康診査を受けた際に使用することができなかった補助券
- 母子健康手帳等妊婦健康診査結果の記録
助成金の交付決定
第5条
市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付を承認するときは妊婦健康診査助成金交付決定通知書により、承認しないときは妊婦健康診査助成金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定した場合において、助成申請金額と交付決定額に差異が生じたときは、妊婦健康診査助成金交付決定通知書の備考欄にその理由を記さなければならない。
助成金の交付
第6条
市長は、前条の規定による交付決定をした場合は30日以内に助成金を交付するものとする。
助成金の交付決定の取消し等
第7条
市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
- 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
- この要綱の規定に違反したとき。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
この要綱は、平成30年8月15日から施行する。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日