厚木市3歳6か月児健康診査実施要綱
目的
第1条
この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条の規定に基づき、3歳児(満3歳を超え満4歳に達しない者。以下「幼児」という。)について健康診査を行い、もって幼児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
対象
第2条
健康診査の対象は、厚木市に住所を有する幼児とする。
2 第1項に該当しない幼児であっても、住所地において受診することが困難な場合については受診することができる。
3 健康診査受診の最適年齢は、満3歳6か月とする。
周知
第3条
市長は、未受診の幼児の発生を防ぐため、健康診査の実施について、広報等による周知に努めるものとする。
実施の方法
第4条
健康診査は、厚木市保健センターにおいて市長が指定した日に集団健康診査として行うものとする。
健康診査の内容
第5条
健康診査は、次に掲げる項目を実施する。
- 身体計測
- 内科診察
- 歯科診察
- 視覚検査
- 聴覚検査
- 保健指導
- その他
事後指導等
第6条
市長は、健康診査の結果保健指導が必要と認めるときは、当該対象児の保護者に対し事後指導を行うものとする。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日