厚木市乳幼児精密健康診査実施要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

 この要綱は、厚木市が母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条の規定に基づき実施している乳幼児健康診査等の結果、乳幼児精密健康診査(以下「精密健診」という。)が必要と認められる乳幼児(以下「乳幼児」という。)について、専門の医療機関等において精密検査を行い、その結果、異常等が認められたときは、医学的治療へ移行し、早期に回復を図ることを目的とする。

実施機関

第2条

 この事業は、医療機関で実施する。

対象

第3条

 精密健診の対象は、厚木市に住所を有する乳幼児とする。

実施方法

第4条

 乳幼児健康診査及び相談等の結果、精密健診の必要があると認められた場合、市長は乳幼児精密健康診査受診票(第1号様式。以下「受診票」という。)を交付する。
2 受診票の有効期限は交付日より3か月以内とする。
3 対象児の保護者は、受診票、健康保険証、医療証等及び母子健康手帳を持参の上、医療機関において受診するものとする。
4 医療機関は、精密健診の実施を求められたときは、受診票の有効期間を確認の上、必要な検査を実施するものとする。
5 複数の異常等を持つ乳幼児については、必要に応じて複数回の受診票交付を行うことができるものとする。この場合において、受診票に示された異常等の疑いについての診断が確定するまで一連の精密健診をもって1回とする。

報告

第5条

 医療機関が精密健診を実施したときは、すみやかに乳幼児精密健康診査報告書(第2号様式)を市に提出するものとする。

事後指導等

第6条

 市は、精密健診の結果、必要と認めるときは、当該乳幼児の保護者に対し事後指導を行うものとする。

帳簿の備付

第7条

 市は、受診票の交付状況を明確にするため、乳幼児精密健康診査受診票交付台帳(第4号様式)を備え付けるものとする。

附則

(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(実施要領の廃止)
2 厚木市乳幼児精密健康診査実施要領(平成9年4月1日施行)は、廃止する。

附則

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

健康こどもみらい部 こども家庭センター こども保健第一係
〒243-0018
厚木市中町1-4-1
電話番号:046-225-2203
ファックス番号:046-223-7066

メールフォームによるお問い合わせ