厚木市予防接種事故災害補償要綱

更新日:2024年06月10日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度の3型に加入することに伴い、厚木市(以下「市」という。)が自らの行政措置として実施する法定外の予防接種に係る事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。

補償の実施

第2条

市は、次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者が死亡し、又は身体障害(予防接種法施行令(昭和23年政令197号。以下「政令」という。)別表第二に定める障害に限る。)の状態になった場合(この要綱の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、第5条に定める補償を行う。

補償の対象とする予防接種

第3条

補償の対象とする予防接種(他の市町村から委託を受けて行う予防接種は除く。)は、昭和52年4月1日以後に実施した法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として行うもの(ツベルクリンを除く。)とする。

2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。

補償対象者

第4条

この要綱により市が補償を行う者は、前条第1項及び第2項に規定する予防接種を受けた全ての者とする。

2 市は、前項に規定する補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

補償基準及び補償金額

第5条

市は、次に掲げる基準及び金額に基づき補償を行う。

(1)補償基準

ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は政令別表第二に定める障害を被った場合に限る。

イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2)補償金額

全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書第24条第1項の表に規定する額とする。なお、死亡補償金及び障害補償金については、予防接種施行令を改正する政令が公布され、予防接種事故による給付金額が変更された場合は、その変更内容に基づく。

2 市は、死亡補償金と障害補償金重複して給付しない。

損害賠償の免責

第6条

市は、この要綱による補償を行った場合において、同一の事由については、その価額の限度において、民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。

準用規定

第7条

この要綱に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

健康こどもみらい部 こども家庭センター こども保健第一係
〒243-0018
厚木市中町1-4-1
電話番号:046-225-2203
ファックス番号:046-223-7066

メールフォームによるお問い合わせ