厚木市特別の理由による任意の予防接種費用助成金交付要綱

更新日:2021年10月28日

公開日:2021年10月28日

(趣旨)

第1条 この要綱は、骨髄移植、化学療法等の医療行為(以下「骨髄移植等」という。)により、当該骨髄移植等の前に受けた予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期の予防接種の予防効果が期待できないと医師に診断され、任意で再度の予防接種を受ける子どもの保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、疫病の発生及びまん延を予防するため、当該再度の予防接種に要する費用について、予算の範囲内において厚木市特別の理由による任意の予防接種費用助成金を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象予防接種)

第2条 助成金の交付を受けることのできる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種であること。

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」)に規定するワクチンであること。

(3) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の7の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあってはそれぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあっては20歳に達するまでに接種を行うものであること。

(接種対象者)

第3条 助成対象予防接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 骨髄移植等の理由により、接種済みの予防接種の効果が期待できないと医師に診断されていること。

(2) 助成対象予防接種の接種日において、市内に住所を有すること。

(3) 接種を受けた定期予防接種の接種回数及び接種間隔が実施規則に定める当該予防接種の接種回数及び接種間隔の規定に違反していないこと。

(助成対象者)

第4条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、接種対象者の保護者(予防接種法第2条第7項に規定する保護者をいう。)とする。

(助成対象経費)

第5条 助成金の交付対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象予防接種に係る接種費用とする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。

(1) 助成対象予防接種を受けた日の属する年度に、神奈川県都市衛生行政協議会会長、神奈川県町村保健衛生連絡協議会会長及び神奈川県医師会会長との間に締結された各種予防接種に関する覚書に定められたワクチン費を含む委託料に、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)で定める税率を乗じて得た額を合算した額

(2) 助成対象予防接種に要した接種費用の額(消費税及び地方消費税を含む)

(助成対象予防接種の申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、接種対象者が予防接種を受ける前に、厚木市特別の理由による任意の予防接種申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 骨髄移植等により、接種済みの予防接種の効果が期待できなくなった旨の医師の理由書(第2号様式)

(2) 母子健康手帳(骨髄移植等の理由が生じる以前の定期予防接種の接種歴が確認できるものに限る。)又は当該履歴が確認できるものの写し

(任意の予防接種依頼書等の交付)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、厚木市特別の理由による任意の予防接種依頼書(第3号様式。以下「任意の予防接種依頼書」という。)及び予防接種予診票(以下「予診票」という。)を助成対象者に交付するものとする。

(予防接種の方法)

第9条 前条の規定により任意の予防接種依頼書の交付を受けた助成対象者は、任意の予防接種依頼書の有効期限までに、医療機関に任意の予防接種依頼書及び予診票を提出し、接種を受け、その接種に係る費用を支払うものとする。

(助成金の交付申請)

第10条 助成対象者は、当該助成対象予防接種を受けた日から起算して1年以内に、厚木市特別の理由による任意の予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 当該助成対象予防接種を行った実施医療機関の領収書

(2) 予防接種予診票(接種時に使用し、接種医、保護者の署名その他の必要事項が記載されているものに限る。)又は当該助成対象予防接種の履歴が確認できるものの写し

(交付決定)

第11条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、厚木市特別の理由による任意の予防接種費用助成金交付決定通知書(第5号様式)又は厚木市特別の理由による任意の予防接種費用不交付決定通知書(第6号様式)により助成対象者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第12条 市長は、前条の規定により交付決定をした場合は、当該交付決定をした日から起算して30日以内に助成金を交付するものとする。

(助成金の交付決定の取消し等)

第13条 市長は、前条の規定により助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

 

附 則

1 この要綱は、令和2年11月1日から施行し、同年4月1日以後に行った接種について適用する。

2 令和2年4月1日からこの要綱の施行の日の前日までに助成対象予防接種を受けた者(以下「施行前予防接種者」という。)については、第7条及び第8条の規定は、適用しない。

3 施行前予防接種者に対する第9条の規定の適用については、同条中「前条の規定により任意の予防接種依頼書の交付を受けた助成対象者は、任意の予防接種依頼書の有効期限までに、医療機関に任意の予防接種依頼書及び予診票を提出し」とあるのは、「助成対象者は」とする。

 

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