厚木市予防接種助成金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき、厚木市(以下「市」という。)が行う予防接種に関し、市個別予防接種契約医療機関(以下「契約医療機関」という。)以外の医療機関(以下「契約外実施機関」という。)で予防接種を受ける者に対し、その費用の全部又は一部を助成することについて必要な事項を定める。
助成対象者
第2条
この要綱の対象者は、市に住所を有する者のうち、予防接種法に定める予防接種の対象者で、次の要件のいずれかに該当するものとする。
(1)重篤な疾患等により契約外実施機関に入院し、又は通院している者
(2)市外に滞在し、治療のため入院しているなど、やむを得ない事情により契約医療機関で接種できない者
助成金交付対象者
第3条
助成金を受ける者は、予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病(以下「A類疾病」という。)については被保護者の保護者(当該被接種者の親権を行う者又は現に養育している者をいう。)、同条第3項に規定するB類疾病(以下「B類疾病」という。)については被接種者本人とする。
受診の申請
第4条
契約外実施機関で予防接種を受けることを希望する者(以下「接種希望者」という。)は、予防接種依頼申請書(以下「依頼申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
依頼書等の交付
第5条
市長は、依頼申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、予防接種依頼書(以下「依頼書」という。)及び予防接種予診票(以下「予診票」という。)を接種希望者に交付するものとする。
受診方法
第6条
接種希望者は、依頼書の有効期限までに、契約外実施機関に依頼書及び予診票を提出の上、予防接種を受けるものとする。この場合において、予防接種に係る料金は、接種希望者が支払うものとする。
助成金の交付申請
第7条
助成金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、受診後速やかに予防接種助成金交付申請書兼請求書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)予防接種に係る料金を支払ったことを証する書類(原本)
(2)予診票(市提出用)
助成金の交付決定
第8条
市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付を承認するときは、予防接種助成金交付決定通知書により、承認しないときは予防接種助成金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
助成金額
第9条
A類疾病の予防接種の助成金の額は、市が契約医療機関と締結している委託契約書に定める契約金額を限度とする。
2 B類疾病の予防接種の助成金の額は、次のとおりとする。
(1)申請者の支払金額が前項の限度額(以下「助成限度額」という。)を超えるときは、助成限度額から別に定める費用負担金の額(以下「負担金額」という。)を控除して得た額とする。
(2)申請者の支払金額が助成限度額を超えないときは、契約外実施機関に支払った金額から負担金額を控除して得た額とする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、B類疾病の予防接種を受けようとする者が、厚木市検診等費用免除要綱(平成20年4月1日施行)に基づく対象者の場合は、負担金額を免除することができる。
助成金の交付
第10条
市長は、第8条の規定による交付決定をした場合は、30日以内に助成金を交付するものとする。
助成金の交付決定の取り消し等
第11条
市長は、予防接種対象者又は保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部を返還させることができる。
(1)偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2)この要綱の規定に違反したとき。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年7月29日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
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更新日:2024年07月02日
公開日:2021年10月28日