厚木市インフルエンザ予防接種費用一部助成事業実施要綱
趣旨
第1条
この要綱は、市民に対し任意のインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用(以下「接種費用」という。)の一部を助成することについて必要な事項を定める。
助成対象
第2条
助成対象者は、予防接種当日、市内に住所を有する者であって、生後6月から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものとする。
2 助成対象ワクチンは、インフルエンザHAワクチンとする。
実施期間
第3条
実施期間は、毎年10月1日から翌年3月31日までの間で、市長が別に定める期間とする。
助成回数及び助成額
第4条
助成回数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数を上限とする。
(1) 生後6月から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 2回
(2) 12歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 1回
2 助成額は、接種費用1回につき1,000円を限度とする。ただし、接種費用が助成額に満たないときは、当該接種費用を助成額とする。
実施方法
第5条
予防接種に係る業務は、市が一般社団法人厚木医師会(以下「医師会」という。)に委託するものとする。この場合において、予防接種は、当該医師会に加入し、市長の要請により予防接種に協力することを承諾した医師(以下「医師」という。)が所属する医療機関(以下「実施医療機関」という。)で実施するものとする。
実施手順等
第6条
予防接種を受けようとする者は、実施医療機関に対し、厚木市子どもの医療費助成に関する条例(平成7年厚木市条例第14号)第6条第1項に定める医療証、健康保険被保険者証等を提示し、必要事項を記載した予診票を提出するものとする。
2 前項の規定により予診票の提出を受けた実施医療機関は、予防接種を受けようとする者が第2条に規定する対象者である場合は、予診を行った上で予防接種を実施するものとする。
3 予防接種被接種者の保護者(当該被接種者の親権を行う者又は現に養育している者をいう。)は、予防接種後に接種費用から第4条第2項に規定する助成額を差し引いた額を実施医療機関に支払うものとする。
4 実施医療機関は、予防接種被接種者に局所の異常又は体調の変化が生じた場合は、当該者に対し速やかに医師の診察を受けるよう指導するものとする。
実績報告
第7条
医師会は、実施医療機関が行った予防接種の実績を取りまとめ、当該予防接種を行った日の属する月の翌月の10日までに、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 予防接種実施報告書
(2) 予防接種予診票
予防接種後の副反応
第8条
実施医療機関は、予防接種後の急性な副反応の発生に対応するために、必要な薬品、器具等を備えるものとする。
2 実施医療機関は、予防接種後の副反応等に関して診断を行った場合は、予防接種後副反応疑い報告書に必要事項を記入し、速やかに独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ報告するものとする。
3 実施医療機関は、前項の規定による報告をするときは、同時に市へ報告するものとする。
予防接種健康被害
第9条
予防接種に起因する健康被害については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)による医薬品副作用被害救済制度に基づく救済及び市が加入する全国市長会予防接種事故賠償保障保険の規定に基づく補償を行うものとする。
附則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年2月24日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
関連ファイル
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更新日:2024年08月26日
公開日:2021年10月28日