厚木市産婦健康診査実施要綱
目的
第1条
この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定に基づき、出産後間もない産婦に係る母体の健康機能の回復、授乳状況及び精神状態の把握等を行うための産婦健康診査(以下「産婦健診」という。)を実施することにより、産後うつの予防、新生児に対する虐待予防等を図るため、必要な事項を定めるものとする。
健診機関
第2条
産婦健診は、市と契約をした医師で構成する団体(以下「団体」という。)に属する医療機関及び助産所(以下「健診機関」という。)で行う。
対象者
第3条
産婦健診の対象は、産婦健診を受診する日において、次の各号に該当する産婦とする。
- 本市の住民基本台帳に記載されている者であって、出産の日から60日未満のもの
- 本市の住民基本台帳に記載されていない、出産の日から60日未満の無戸籍の者であって、本市に居住している実態を確認することができたもの
補助券の交付等
第4条
市長は、妊娠届出書又は厚木市産婦健康診査費用補助券発行届出書を受理したときは当該届出者に対し、厚木市産婦健康診査費用補助券(以下「補助券」という。)を2枚の範囲で交付する。
2 補助の単価(上限額)は、1回につき5,000円とする。
実施の方法
第5条
産婦健診の時期の目安は、次のとおりとする。
(1) おおむね産後2週間が経過する日の前後までに1回
(2) おおむね産後1月が経過する日の前後までに1回
2 産婦健診は、必ず次に揚げる項目について実施するとともに、必要に応じて医学的検査を実施するものとする。
(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)
(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)
(3) 体重・血圧測定
(4) 尿検査(蛋白・糖)
(5) 精神状況の把握ができる質問票(以下、「質問票」という。)を用いた問診及び保健指導
3 健診機関は、産婦健診の結果、産婦の身体的回復や精神の状況から産後うつ病の疑いがある等支援が必要と認められた場合は、産婦健診後速やかに市長へ質問票を提出するものとする。
補助の方法等
第6条
産婦が、補助券を健診機関に提出し、産婦健診を受診したときは、補助券記載の金額を市が健診機関に支払うことにより補助をする。
2 産婦健診に要した金額が、補助券記載の金額に満たない場合は、補助券は使用できないものとする。
3 産婦健診において補助券が使用できない場合は、厚木市産婦健康診査助成金交付要綱(令和3年4月1日施行)に基づく所定の手続きをすることにより助成ができるものとする。
実施の報告
第7条
健診機関は、産婦健診を実施した場合は、当月分をまとめて団体に提出し、市長の指定する日までに、産婦健康診査実施報告書に補助券(市提出用)を添付して報告するものとする。
事後指導等
第8条
健診機関は、産婦健診を実施した結果、支援が必要と判断した者については市と連携し、必要に応じて市の保健師又は助産師が保健指導を行えるよう配慮するものとする。
2 健診機関は、産婦健診を実施した結果、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、速やかに産婦健診の結果を市長に報告しなければならない。
(1)質問票を用いた客観的なアセスメントを行った結果、支援が必要と判断された者
(2) 特定妊婦や母子健康包括支援センターの面談において支援が必要と判断された者
(3) 医師の判断により、身体面、精神面等による継続支援が必要であるとされた者
3 前項の規定により産婦健診を実施した健診機関から報告があったときは、市長はその結果に応じて産後ケア事業や訪問指導等による適切な支援を行うものとする。
4 健診機関は、第2項の規定による報告とは別に、必要に応じて市に対し、支援に関する必要な事項について、情報提供を行うものとする。
秘密の保持及び目的外使用の禁止
第9条
健診機関等は、委託業務の処理上で知り得た個人情報その他の秘密を他人に漏らしてはならない。
2 健診機関等は、委託業務の処理上で知り得た個人情報その他の秘密を委託業務以外の目的に使用してはならない。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行し、同年10月1日以降に実施する産婦健診について適用する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年5月8日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
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〒243-0018
厚木市中町1-4-1
電話番号:046-225-2203
ファックス番号:046-223-7066
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更新日:2024年06月10日
公開日:2021年06月21日