厚木市産婦健康診査助成金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市産婦健康診査実施要綱(令和3年4月1日施行)の規定による産婦健康診査(以下「産婦健診」という。)に関し、厚木市(以下「市」という。)が交付した産婦健康診査費用補助券(以下「補助券」という。)の使用ができなかった者に対し、その費用の全部又は一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
助成対象者
第2条
助成対象者は、産婦健診を受診した時点で市に住所を有する産婦であって、補助券を所持する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 産婦健診について市と契約していない医療機関又は助産所(以下「健診機関」という。」)で受診した者
(2) 産婦健診に要した費用が補助券に記載された金額に満たないために補助券の使用ができなかった者
(3) 市に転入をした日から転入の届出をした日までの間に産婦健診を受診した者であって、補助券の交付を受ける前のために補助券の使用ができなかったもの
助成金額
第3条
助成金の額は、1回の受診につき、補助券に記載された金額以内とする。
助成金の交付申請及び請求
第4条
助成金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、最終受診日から60日を超えない範囲で、産婦健康診査助成金交付申請書兼請求書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 領収書等産婦健康診査に要した費用を支払ったことを証する書類
(2) 産婦健診を受けた際に使用することができなかった補助券
(3) 母子健康手帳等の表紙及び産婦健康診査受診記録
(4) 精神状況の把握ができる質問票
助成金の交付決定
第5条
市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付を承認するときは産婦健康診査助成金交付決定通知書により、承認しないときは産婦健康診査助成金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定した場合において、助成申請金額と交付決定額に差異が生じたときは、産婦健康診査助成金交付決定通知書の備考欄にその理由を記さなければならない。
助成金の交付
第6条
市長は、前条の規定による交付決定をした場合は、30日以内に助成金を交付するものとする。
助成金の交付決定の取消し等
第7条
市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けた場合
(2) この要綱の規定に違反した場合
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行し、同年10月1日以降に出産した者に適用する。
関連ファイル
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更新日:2024年06月10日
公開日:2021年06月21日