厚木市産後ケア事業実施要綱
趣旨
第1条
この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2第1項の規定に基づき、出産後も安心して子育てができるよう、心身共に不安定になりやすい出産後の一定期間、支援を必要とする母子に対し、心身のケア、育児のサポート等を提供する産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
実施主体
第2条
実施主体は、市とする。
2 市長は、事業の実施を母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第7条の4に規定する基準を満たす施設(以下「実施施設」という。)に委託することができる。
対象者
第3条
事業の対象となる者は、市内に住所を有する出産後1年以内の母親及びその母親が出産した乳児とする。ただし、医療的な介入が必要である者等事業による支援が困難である者を除く。
2 アウトリーチ(訪問)型を利用する者は、前項に規定する者に加え、父子家庭若しくは里親等の家庭において生後1年以内の乳児を養育している者又は流産若しくは死産後の母親で、事業による支援を必要とする者も対象者とする。
事業内容
第4条
事業の実施方法及び内容は、別表1のとおりとする。
利用日数及び期間
第5条
第5条 事業を利用できる回数は、別表2のとおりとする。
利用の申請
第6条
事業を利用しようとする者は、妊娠28週を経過した時から出産後1年に達するまでに、あらかじめ市へ利用の申し出を行い、厚木市産後ケア事業利用券綴りを受け取るものとする。
利用者負担額
第7条
利用者は、厚木市産後ケア事業利用券に記載された利用者負担額を実施施設に支払わなければならない。
2 利用者負担額は別表2のとおりとする。
3 利用者が利用日において次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者負担額を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 市町村民税が非課税の世帯に属する者
4 前項の利用者が事業利用時に減免を受けられなかった場合は、事業利用後、市へ利用者負担額の減免を申請することができる。
5 利用者は、利用日前々日の午後5時を過ぎて、利用の辞退又は変更を行う際にキャンセル料が発生する場合は、実施施設等の規定に従い支払うものとする。
秘密の保持及び目的外使用の禁止
第8条
実施施設等は、委託業務の処理上で知り得た個人情報その他の秘密を他人に漏らしてはならない。
2 実施施設等は、委託業務の処理上で知り得た個人情報その他の秘密を委託業務以外の目的に使用してはならない。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行し、同年10月1日以降の利用から適用する。
附則
この要綱は、令和3年7月1日から施行し、同年10月1日以降の利用から適用する。
附則
この要綱は、令和5年8月1日から施行し、同年9月1日以降の利用から適用する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
事業累計 |
実施方法 | 内 容 |
デイサービス (通所)型 |
日中、利用者が実施施設において、支援を受ける方法。 |
1 母親の身体的ケア及び生活面の指導 2 母親の心理的ケア 3 母親等に対する適切な授乳実施のためのケア 4 母親等に対する育児手技の具体的な指導及び相談 5 乳児の発育及び発達に関する相談 6 食事の提供(利用者の希望による) 7 乳児の預かり ※ 6及び7はデイサービス(通所)型及びショートステイ(宿泊)型に限る。 |
ショートステイ(宿泊)型 | 利用者が実施施設に宿泊し、支援を受ける方法。 | |
アウトリーチ(訪問)型 | 利用者の自宅に助産師等が訪問し、支援を受ける方法。 |
別表2(第9条関係)
区 分 |
利用者負担額 (食事は含まない) |
利用回数 |
デイサービス(通所)型 |
2,000円 | 7回 |
デイサービス(宿泊)型 (1日につき1回、2回分から利用可) |
6,000円 | 7回 |
アウトリーチ(訪問)型 | 2,000円 | 7回 |
関連ファイル
厚木市産後ケア事業実施要綱 (PDFファイル: 80.8KB)
厚木市産後ケア事業利用申請書及び記入例 (PDFファイル: 106.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 こども家庭センター こども保健第一係
〒243-0018
厚木市中町1-4-1
電話番号:046-225-2597
ファックス番号:046-223-7066
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更新日:2025年04月01日
公開日:2025年04月01日