厚木市産後ケア事業実施要綱

更新日:2021年10月28日

公開日:2021年10月28日

厚木市産後ケア事業実施要綱

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2第1項に基づき、出産後も安心して子育てができるよう、心身共に不安定になりやすい出産後の一定期間、支援を必要とする母子に対し、心身のケア、育児のサポート等を提供する産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。

2 市長は、事業の実施を母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第7条の2又は第7条の3各号に定める施設(以下「施設」という)に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は、市内に住所を有する産後5箇月未満の母親(生後1年未満の乳児のうち、早産児、低出生体重児、多胎児等を出産した母親を含む。)及びその母親が出産した乳児で、次の各号のいずれかに該当する者のうち、事業による支援が必要と認められる者とする。ただし、医療的な介入が必要である者等事業による支援が困難である者を除く。

(1) 母親が産後に心身の不調又は育児不安等がある者

(2) 妊娠期に母子健康包括支援センターの面接において、支援が必要と判断された者

(3) 家族等から十分な家事及び育児等の援助が受けられない者

(4) その他、厚生労働省が定める「産後ケア事業ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)の利用者の規定に準ずる者

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 母親の身体的ケア及び保健指導及び栄養指導

(2) 母親の心理的ケア

(3) 母親等に対する適切な授乳実施のためのケア(乳房ケアを含む。)

(4) 母親等に対する育児手技の具体的な指導及び相談

(5) 母親等に対する生活相談及び支援

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者は、妊娠28週を経過した時から産後5箇月に達するまでに、あらかじめ厚木市産後ケア事業利用(変更)申請書(以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

ただし、生後1年未満の乳児のうち、早産児、低出生体重児、多胎児等を出産した母親及びその母親が出産した乳児については、市と協議した上で市に申請書を提出するものとする。

(利用の承認等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、家庭訪問、面談等による審査の結果、利用の承認をした者には、産後ケア事業利用(変更)承認通知書(以下「利用承認通知書」という。)及び産後ケア事業利用券、不承認とした者には産後ケア事業利用(変更)不承認通知書を通知するものとする。

(利用の変更及び取消し)

第7条 前条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用承認者」という)は、同条の規定により申請した事由に変更が生じたときは、厚木市産後ケア事業利用(変更)申請書により市長に申出なければならない。

(利用期間)

第8条 事業の利用期間は、ガイドラインに基づく期間を上限とする。

(自己負担額)

第9条 利用承認者は、利用承認通知書に記載された食材料費相当額及び自己負担額を事業を実施する施設に支払わなければならない。

ただし、利用承認者が次の各号のいずれかに該当する場合は、食材料費相当額のみ支払うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(2) 市町村民税が非課税の世帯に属する者

2 利用承認者が負担する1日当たりの費用は、食材料費相当額は500円、自己負担額は2,000円とする。

なお、利用承認者は、利用日前々日の午後5時を過ぎて、利用者が利用の辞退又は変更を行う場合は、キャンセル料として1日当たりの自己負担額を支払うものとする。

(秘密の保持及び目的外使用の禁止)

第10条 施設は、委託業務の処理上で知り得た個人情報その他の秘密を他人に漏らしてはならない。

2 施設は、委託業務の処理上で知り得た個人情報その他の秘密を委託業務以外の目的に使用してはならない。

 

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行し、同年10月1日以降の利用から適用する。

附 則

この要綱は、令和3年7月1日から施行し、同年10月1日以降の利用から適用する。

 

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

健康こどもみらい部 こども家庭センター こども保健第一係
〒243-0018
厚木市中町1-4-1
電話番号:046-225-2203
ファックス番号:046-223-7066

メールフォームによるお問い合わせ