厚木市新生児聴覚検査実施要綱

更新日:2022年07月07日

公開日:2021年06月21日

(趣旨)

第1条 この要綱は、新生児等の聴覚障害の早期発見及び早期療育を図り、聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えるため、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 聴覚検査の対象とする者(以下「対象者」という。)は、聴覚検査の未受検者であって、その受検する日において次の各号のいずれかに該当する乳児とする。

(1) 本市の住民基本台帳に記録されている生後60日に達するまでの間にあるもの(住民基本台帳への記録がされるまでの間にある者も含む。)

(2) 本市の戸籍及び住民基本台帳に記載されていない、生後60日に達するまでの間にある者であって、市に居住している実態を確認することができたもの

2 前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルスに罹患した等、生後60日までに聴覚検査を受けることができない特別な事情がある場合については生後60日を超えた場合であっても対象とすることができる。

(健診機関)

第3条 聴覚検査は、市と契約をした医師で構成する団体(以下「団体」という。)に属する医療機関又は助産所(以下「健診機関」という。)で行う。

(検査の種類)

第4条 この要綱により対象とする聴覚検査の種類は、次のとおりとする。

(1) 自動聴性脳幹反応検査(第7条第1号において「AABR」という。)

(2) 耳音響放射検査(第7条第1号において「OAE」という。)

(事後指導)

第5条 健診機関は、聴覚検査を受検した対象者の保護者に対して、次に掲げる指導等を行うものとする。

(1) 検査結果の説明及び必要な指導

(2) 聴覚検査の結果、精密検査が必要な場合は、医療機関等の紹介及び助言・指導

(3) 聴覚検査の結果、事後指導が必要な場合は、市と連携し市の保健師等による保健指導その他の十分な事後指導を行うための配慮

(補助券の交付等)

第6条 市長は、妊娠届出書又は厚木市新生児聴覚検査費用補助券発行届出書を受理したときは、当該届出者に対し、厚木市新生児聴覚検査費用補助券(以下「補助券」という。)を1枚交付する。

2 補助の単価(上限額)は、3,000円とする。

(検査の方法)

第7条 聴覚検査の検査方法は、次のとおりとする。

(1) 生後60日に達する日までに実施する聴覚検査の初回検査であって、AABR又はOAEにより実施すること。

 (2) 初回検査は原則として出生後おおむね3日以内に出生した分娩取扱機関で実施すること。ただし、特別な事情により検査が難い場合は、生後60日に達する日までのできるだけ早い時期に実施すること。

(3) 健診機関は、前項に規定する聴覚検査を実施したときは、補助券の健診機関記入欄に必要事項を記入するとともに、母子健康手帳の検査の記録欄に記録すること。

(補助の方法等)

第8条 対象者の保護者が補助券を健診機関に提出し、対象者が聴覚検査を受検したときは、補助券記載の金額を市が健診機関に支払うことにより補助をする。

2 聴覚検査に要した金額が補助券記載の金額に満たない場合は、補助券は使用できないものとする。

3 聴覚検査において補助券が使用できない場合は、厚木市新生児聴覚検査助成金交付要綱(令和3年4月1日施行)に基づく所定の手続をすることにより助成ができるものとする。

(実施の報告)

第9条 健診機関は、聴覚検査を実施した場合は、補助券に所定の事項を記載し、当月分をまとめて団体が指定する期日までに、厚木市明細書に補助券を添付して報告するものとする。

2 団体は、健診機関から提出された補助券に集計報告書を添えて、市長が指定する日までに報告するものとする。

(秘密の保持及び目的外使用の禁止)

第10条 健診機関は、委託業務の処理上で知り得た個人情報その他の秘密を他人に漏らしてはならない。

2 健診機関は、委託業務の処理上で知り得た個人情報その他の秘密を委託業務以外の目的に使用してはならない。

 

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行し、同年10月1日以後に実施する聴覚検査について適用する。

 

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