厚木市ほっとタイムサポーター事業実施要綱
趣旨
第1条
この要綱は、妊娠中及び出産後の者の属する育児及び家事の支援を必要とする家庭に、育児及び家事の支援を行う厚木市ほっとタイムサポーター(以下「サポーター」という。)を派遣し、その費用の一部を助成することにより、当該家庭の子育て負担の軽減を図ることを目的とするほっとタイムサポーター事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において「ほっとタイムクーポン券」とは、次条に規定するサポーターの派遣対象者のうち第2号の対象者が、1回に限り無料でサポーターを利用することができる厚木市が発行する券をいう。
対象者
第3条
サポーターの派遣対象者は、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第82号)に基づく住民基本台帳に記録されている者であって、午前9時から午後5時の間において同居の親族等から育児及び家事の支援が受けられず、育児及び家事を行うことが困難な状態にある者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 妊娠中で、妊娠に伴う疾病により安静が必要であると医師から診断された者
- 出産後、6箇月以内(多胎出産の場合は、1年以内)の者
- 厚木市育児支援訪問事業実施要綱第2条の規定により、サポーター派遣による支援が必要と判断された家庭
2 前項の規定にかかわらず、乳児と共にその保護者が在宅しない等の理由により、市長が派遣することが適当でないと認める者に対する支援は行わないものとする。
支援の内容
第4条
サポーターが行う支援内容は、次に掲げるものとする。
- 育児に関する支援
- ア もく浴の補助
- イ 授乳
- ウ おむつ交換
- エ 兄弟姉妹の送迎(徒歩圏内のものに限る。)
- オ 兄弟姉妹の世話
- カ 通院等の付き添い
- キ その他必要な育児の支援
- 家事に関する支援
- ア 食事の準備及び後片付け
- イ 居室の清掃及び整理整頓
- ウ 衣類の洗濯
- エ 食材及び生活必需品の買い物(徒歩圏内のものに限る。)
- 育児に関する相談及び助言
利用登録
第5条
サポーターによる支援を受けようとする者は、厚木市ほっとタイムサポーター利用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、申請は、妊娠中においては妊娠が判明した時点から、産後においては出産日から行うことができる。
- 妊娠中の支援においては、診療情報提供書又は診断書の写し
- 出産後の支援においては、母子健康手帳の表紙及び出生届出済証明部分の写し
2 前項の規定にかかわらず、市長が緊急を要すると認めるときは、口頭による申出を行った上で、事後に申請書を提出することができる。
利用の承認
第6条
市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、速やかに利用の要否について決定しなければならない。
2 市長は、前項の規定により支援を決定したときは厚木市ほっとタイムサポーター利用承認(変更)通知書(第2号様式)により、支援しないことを決定したときは厚木市ほっとタイムサポーター利用不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
支援の回数、時間等
第7条
前条の規定により支援の決定を受けた者(以下「利用者」という。)の利用は、次に掲げる時間の範囲で行うものとする。
- 妊娠に伴う疾病により安静が必要であると診断された日から出産予定日までの間における20時間
- 出産日から出産後6箇月までの間における20時間(多胎出産の場合は出産日から出産後12箇月までの間における40時間)
- 要支援家庭と判断された日から6箇月までの間における30時間
2 利用時間は、1日当たり午前9時から午後5時までのうち、連続して2時間とする。
3 利用時間は、サポーターの訪問から辞去までの実質支援時間とし、サポーターの食事、休憩時間は利用時間に含まない。
利用の申出等
第8条
利用者は、支援を必要とする日の2日前の日(その日が厚木市の休日を定める条例(平成元年厚木市条例第3号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その休日前の直近の休日でない日とする。第3項において同じ。)の正午までに、市長に申し出なければならない。ただし、期限後であっても、サポーターの確保が可能な場合は、申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定により申出があったときは、直ちに派遣等の可否を確認し、申出に応じることができないときは、その旨を利用者に連絡するものとする。
3 利用者は、第1項の規定による利用の申出を取り消し、又は変更しようとするときは、支援を必要とする日の前日の午後5時までに、その旨を市長に申し出なければならない。
利用料金の支払
第9条
利用者は、支援に係る費用として、次に掲げる額に基づき算定した額の利用料金をサポーターに対し支払わなければならない。
- 1回(2時間)1,800円
- 派遣先までの交通費及び援助活動中の交通費の実費(片道2キロメートル未満の移動及び徒歩による移動の場合を除く。)。この場合において、自動車、オートバイ又は自転車を利用したときは厚木市職員の通勤手当の例による。
2 前項の規定にかかわらず、ほっとタイムクーポン券の利用者は、同項第1号に規定する1,800円の支払を免除されるものとする。
取消料
第10条
利用者は第8条第3項に規定する期日を過ぎて利用申出を取り消したときは、利用料金及び使用した交通費の全額をサポーターに対し支払うものとする。
利用料金の助成及び申請
第11条
利用者は、第7条に規定する利用期間が終了したときには、利用状況を取りまとめ、厚木市ほっとタイムサポーター利用助成金給付申請書兼請求書(第4号様式)及び厚木市ほっとタイムサポーター利用報告書(第5号様式)を翌月10日までに提出することにより、第9条に規定する額 (援助活動中の交通費を除く。)の3分の1に相当する額について助成を受けることができる。ただし、生活保護受給世帯については、全額について助成が受けられるものとする。
2 前項の規定により算出した額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
3 ほっとタイムクーポン券を利用し、支払が免除された1,800円は、助成の対象外とする。
助成の方法
第12条
市長は、厚木市ほっとタイムサポーター利用助成金給付申請書兼請求書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付を承認するときは承認した日から30日以内に指定された口座に振り込むものとする。
利用者の義務
第13条
利用者は、この要綱の趣旨に沿った制度利用に努めるとともに、サポーターの業務遂行に協力しなければならない。
2 利用者は、承認を受けた支援以外をサポーターに要求してはならない。
利用登録の変更等
第14条
利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚木市ほっとタイムサポーター利用資格変更・喪失届(第6号様式)により、速やかに市長に届け出なければならない。
- 第5条の規定による申請の内容に変更があったとき。
- 支援を必要としなくなったとき。
変更等の承認
第15条
市長は、前条の第1号に掲げる事由に規定による届出(同条第1号に該当する場合に限る。)があったときは、厚木市ほっとタイムサポーター利用承認(変更)通知書により利用者に通知するものとする。
支援の取消
第16条
市長は、第14条第1項第2号に掲げる事由に該当し、同条の規定による届出があったときは、支援を取り消すものとする。
2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援を取り消すことができる。
- 虚偽の申込みにより支援を受けたとき。
- 利用料金を支払わないとき。
3 市長は、第1項又は第2項の事由により支援を取り消す場合、厚木市ほっとタイムサポーター利用取消通知書(第7号様式)により利用者に通知するものとする。
サポーターの登録及び要件
第17条
サポーターとして活動する者は、厚木市ほっとタイムサポーター登録申請書(第8号様式)により市長に申請しなければならない。
2 サポーターは、次に掲げる要件を備えている者とする。
- 心身ともに健全であること。
- 産じょく婦及び子どもの福祉に関し、理解と熱意を有すること。
- 第4条に掲げる事項について適切に実施する能力を有すること。
- 次のいずれかに該当すること。
- ア 保育士
- イ ホームヘルパーで、原則として養成講習3級以上を修了した者
- ウ 介護福祉士
- エ 保健師又は看護師
- オ 子育てアドバイザー
サポーター登録の承認
第18条
市長は、前条第1項の規定によりサポーター登録の申請があったときは、内容を審査し、速やかに登録の可否について決定しなければならない。
2 市長は、前項の規定により登録を行うことを決定したときは厚木市ほっとタイムサポーター身分証明書(第9号様式。以下「身分証明書」という。)を交付し、登録を行わないことを決定したときは厚木市ほっとタイムサポーター登録不承認通知書(第10号様式)により、申請者に通知するものとする。
3 身分証明書の有効期間は、その発行の日の属する年度から当該年度の翌々年度の3月31日までとする。
4 前項に規定する有効期間は、延長することができる。この場合において、サポーターは、第20条に規定する研修を2回以上受講するものとする。
サポーターの責務
第19条
サポーターは、支援活動をするときは、身分証明書を常に携帯するものとする。
2 サポーターは、支援活動をしたときは、厚木市ほっとタイムサポーター訪問記録簿(第11号様式)に必要事項を記入し、利用者の承認を受けた後、活動月の翌月の5日までに市長に提出するものとする。
3 サポーターは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
サポーターの研修
第20条
市長は、サポーターに対し、年1回以上研修を実施するものとする。
活動中の保険
第21条
サポーターの支援活動中の事故等は、サポーター損害保険、賠償責任保険及び利用者傷害保険の対象とする。
備付書類
第22条
市長は、サポーター派遣の状況を明確にするため、厚木市ほっとタイムサポーター利用台帳(第12号様式)を整備するものとする。
ほっとタイムクーポン券に係る利用料金請求
第23条
サポーターは、厚木市ほっとタイムサポータークーポン券利用料金請求書に利用者から提出されたほっとタイムクーポン券及び第19条第2項の訪問記録簿を添付し、市長に提出することで利用料金を受けることができる。
利用料金の支払
第24条
市長は、前条に規定する厚木市ほっとタイムサポータークーポン券利用料金請求書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは適当と認めた日から30日以内に指定された口座に利用料金を振り込むものとする。
附則
この要綱は平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成25年6月1日から施行する。
附則
この要綱は平成25年11月22日から施行する。
附則
この要綱は平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年10月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則
この要綱は令和2年8月1日から施行する。
附則
この要綱は令和3年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は令和5年2月23日から施行する。
2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することが
できる。
附則
この要綱は令和6年4月1日から施行する。
関連ファイル
厚木市ほっとタイムサポーター事業実施要綱 (PDFファイル: 234.5KB)
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健康こどもみらい部 こども家庭センター 子育て支援係
〒243-0018
厚木市中町2-12-15
電話番号:046-225-2922
ファックス番号:046-223-1684
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更新日:2024年06月03日
公開日:2021年04月01日