厚木市産前・産後サポート事業実施要綱

更新日:2021年10月28日

公開日:2021年10月28日

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊産婦及びその家族が抱える妊娠、出産、子育てに関する悩み等について、相談支援を行うことにより、妊娠から子育てまでの切れ目のない支援の充実を図ることを目的として実施する産前・産後サポート事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有し、かつ、妊娠期から産後1年未満までの間にある妊産婦及びその家族であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 妊娠、出産又は育児について不安を抱える場合又は身近に相談できる者がいない場合等で、相談支援、交流支援又は孤立感の軽減及び解消が必要である者

(2) 多胎、若年又は高齢妊婦、特定妊婦、障害児又は病児を抱える妊産婦等で、社会的な支援が必要である者

(3)産婦・新生児訪問等において実施したエジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)の結果が高得点であった者及び育児不安の強い者

(4) 地域の保健、医療、福祉、教育機関等の情報から支援が必要と認める者

(事業の従事者)

第4条 事業の従事者は、母子保健に関する専門的知識を有する保健師、助産師、看護師又は管理栄養士(以下「保健師等」という。)とする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保健師等が、対象者の家庭の訪問及び対象者との電話等により個別の相談に対応すること。

(2) 保健師等が、厚木市保健福祉センター等の場を活用し、集団形式により、対象者の相談に対応すること。

(3) 保健師等が、医療機関、子育て支援に関する関係機関及び母子保健関係機関並びに関係事業と連絡調整すること。

 

附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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