厚木市母子支援事業実施要綱

更新日:2021年11月12日

公開日:2021年11月10日

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、市が設置する母子健康包括支援センターにおいて実施する事業(以下「母子支援事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 母子支援事業の対象者は、市内に住所を有する妊産婦等とする。ただし、市長が必要と認めるときは,妊産婦等に該当しなくなった者及び市内に住所を有しない妊産婦等についても、母子支援事業の対象者とすることができる。

(実施場所)

第3条 母子支援事業の実施場所は、厚木市保健センターの施設内とする。

(内容)

第4条 母子支援事業の内容は、子育て世代包括支援センターの設置運営要領(平成29年3月31日雇児発0331第5号)及び利用者支援事業実施要綱(平成27年5月21日府子本第83号、27文科初第270号、雇児発0521第1号)の定めるところによる。

 

附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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