厚木市風しん予防接種費用一部助成事業実施要綱

更新日:2021年10月28日

公開日:2021年04月01日

厚木市風しん予防接種費用一部助成事業実施要綱

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、風しんの流行の防止及び先天性風しん症候群の発生を予防するため、市民に対し本市が実施する任意の風しん予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用(以下「接種費用」という。)の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(予防接種に使用するワクチン)

第2条 予防接種に使用するワクチンは、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン及び乾燥弱毒生風しんワクチンとする。

(対象者)

第3条 予防接種の対象者は、本市に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表風しんの項で定める者、風しんのり患歴がある者、風しんワクチンを含む予防接種を2回受けたことがある者及び過去にこの要綱による助成を受けた者を除く。

(1) 妊娠を希望し、又は予定している20歳以上の女性

(2) 妊娠している女性の夫(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(3) 昭和54年4月2日以後に生まれた20歳以上の男性

(4) 昭和33年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた男性

(実施期間)

第4条 予防接種の実施期間は、毎年度市長が別に定める期間とする。

(助成額等)

第5条 予防接種の助成額は、次の各号に掲げるワクチンの区分に応じ、当該各号に定める金額を限度とし、助成の回数は、対象者一人当たり1回とする。ただし、接種費用が助成額に満たないときは、当該接種費用を助成額とする。

(1) 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン 6,000円

(2) 乾燥弱毒生風しんワクチン 4,000円

(事前申請及び通知)

第6条 接種費用の助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、事前に市の指定する申請書により市長に申請を行うものとする。この場合において、市長が特に必要と認めるときは、口頭により行うことができるものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を書面(以下「確認通知」という。)により申請者に通知するものとする。

(実施方法)

第7条 予防接種に係る業務は、市が一般社団法人厚木医師会(以下「医師会」という。)に委託するものとする。この場合において、予防接種は、当該医師会に加入し、市長の要請により予防接種に協力することを承諾した医師(以下「医師」という。)が所属する医療機関(以下「実施医療機関」という。)で実施するものとする。

(実施手順等)

第8条 申請者は、この要綱による助成を受けて予防接種を受けようとするときは、実施医療機関に対し、申請者の医療保険被保険者証等を提示し、第6条第2項に規定する確認通知を提出するものとする。

2 申請者が未成年の場合は、予防接種の際に保護者の同伴を要するものとする。

3 申請者は、予防接種を受けた後、接種費用から第5条に規定する助成額を差し引いた額を実施医療機関に支払うものとする。

4 実施医療機関は、予防接種被接種者に局所の異常又は体調の変化が生じた場合は、当該者に対し速やかに医師の診察を受けるよう指導するものとする。

(実績報告)

第9条 医師会は、実施医療機関が行った予防接種の実績を取りまとめ、当該予防接種を行った日の属する月の翌月の10日までに、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 予防接種実施報告書

(2) 予防接種予診票

(3) 申請者から提出された確認通知

2 前項の規定にかかわらず、3月分の予防接種実施報告書、予防接種予診票及び申請者から提出された確認通知は、同月末日までに提出するものとする。

(予防接種後の副反応)

第10条 実施医療機関は、予防接種後の急性な副反応等の発生に対応するため、必要な薬品及び器具等を備えるものとする。

2 実施医療機関は、予防接種後の副反応等に関して診断を行った場合は、予防接種後副反応疑い報告書に必要事項を記入し、速やかに独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ報告するものとする。

3 実施医療機関は、前項の規定による報告をするときは、同時に市へ報告するものとする。

(予防接種健康被害)

第11条 予防接種に起因する健康被害については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)による医薬品副作用被害救済制度に基づく救済及び市が加入する全国市長会予防接種事故賠償保障保険の規定に基づく補償を行うものとする。

(助成額の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により助成額の交付を受けたと認められるときは、交付した助成額の返還を求めることができる。

 

附 則

この要綱は、平成25年4月18日から施行する。

附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成27年2月24日から施行する。

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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