厚木市伴走型相談支援及び出産・子育て応援金支給事業実施要綱

更新日:2023年07月06日

公開日:2023年02月16日

趣旨

第1条

この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号。厚生労働省子ども家庭局通知別紙。以下「実施要綱」という。)に基づき、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠及び出生の届出を行った妊婦、子育て世帯等の負担軽減を図る出産・子育て応援給付金事業を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において「出産・子育て応援金」とは、前条の趣旨に基づき、厚木市(以下「市」という。)によって贈与される出産給付金及び子育て給付金をいう。

事業開始日

第3条

実施要綱に規定する事業開始日は、令和5年2月1日とする。

伴走型相談支援の実施方法

第4条

伴走型相談支援の実施方法は、実施要綱別添1に定めるとおりとする。

出産・子育て応援金の実施方法

第5条

出産・子育て応援金支給事業の実施方法は、現金支給による方法とする。

出産・子育て応援金の支給対象者

第6条

出産・子育て応援金の支給の対象者は、実施要綱に定める要件を満たすほか、申請日において、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に登録されている者及びその他市長が認める者とする。ただし、実施要綱に基づき他の地方公共団体から出産・子育て応援給付金(応援ギフトを含む。)が支給されている場合は、支給されている当該出産・子育て応援給付金に係る部分については、支給しない。

出産・子育て応援金の支給申請

第7条

出産・子育て応援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出産・子育て応援金支給申請書兼請求書(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長が指定する期日までに、市長に申請しなければならない。

(1) アンケート

(2) 本人確認書類

(3) 振込口座が分かる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

出産・子育て応援給付金の支給の決定等

第8条

市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、出産・子育て応援給付金の支給の可否を決定し、出産・子育て応援金支給(不支給)決定通知により申請者に通知するものとする。

出産・子育て応援金の支給方法

第9条

出産給付金は、支給対象者の妊娠1回につき5万円を支給するものとする。

2 子育て給付金は、実施要綱に定める対象児童一人につき5万円を支給するものとする。

3 出産子育て応援金の支給は、申請書に記載されている振込指定先に振り込む方法によるものとする。ただし、申請者から他の方法を希望する旨の申出があった場合であって、市長が当該申出に相当の理由があるとみとめるときは、この限りではない。

出産・子育て応援金の支給等に関する周知

第10条

市長は、出産・子育て応援金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請の受付開始等事業の概要について、市ホームページへの掲載その他の方法により市民に周知するものとする。

 

申請に不備があった場合等の取扱い

第11条

市長が第8条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないときそのその申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

応援金の返還

第12条

市長は、出産・子育て応援金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、出産・子育て応援金の支給を取り消し、既に支給した出産・子育て応援金を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により出産・子育て応援金の支給を受けたとき

(2) この要綱に違反したとき。

補則

第13条

この要綱に定めるもののほか必要な事項は、実施要綱の例による。

附則

この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

 

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