厚木市子育てリフレッシュクーポン券配布事業実施要綱

更新日:2025年02月14日

公開日:2022年05月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、満1歳から小学校の第3学年までの間にある児童の保護者のうち、あつぎ市民交流プラザ託児室(以下「託児室」という。)の新規利用児童の保護者に対し、アミューあつぎ内で利用できるクーポン券を配布することにより、当該保護者の育児ストレスの解消及び孤独感等の軽減を図ることを目的とするリフレッシュクーポン券配布事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

 この要綱において「クーポン券」とは、子育て支援託児サービス事業の実施基準(令和3年11月17日適用)に規定する託児室利用者のうち、初めて託児室を利用する児童(以下「新規利用児童」という。)の保護者が、アミューあつぎ内で1回に限り500円相当のサービス等を利用できる厚木市が発行する券をいう。

対象者

第3条

 クーポン券の配布対象者は、新規利用児童の保護者とする。ただし、新規利用児童1人につき、クーポン券の配布対象となる保護者は、父母のいずれか1人とする。

クーポン券の利用内容

第4条

クーポン券は、市長が別に定める利用可能なアミューあつぎ内の店舗等において、500円相当の割引クーポンとして利用できるものとする。ただし、500円未満の品等に対し利用した場合のつり銭は出さないものとする。

クーポン券配布の申請

第5条

 クーポン券の配布を受けようとする者は、厚木市子育てリフレッシュクーポン券申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に、あつぎ市民交流プラザ託児室使用許可書の写しを添えて市長に提出しなければならない。この場合において、申請は、新規利用児童が託児室を利用した時点から行うことができる。

2 前条の規定にかかわらず、申請ができる日時は厚木市子育て支援センター事業実施要綱(平成26年5月1日施行)第6条に規定する休業日を除き、同要綱第5条に規定する開所日及び開所時間中とする。

3 クーポン券の配布を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新規利用児童が託児室を利用した日の属する年度(以下「当該年度」という。)の3月31日までに申請を行わなければならない。

クーポン券配布の承認

第6条

市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、内容を審査し、速やかにクーポン券配布の要否について決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により配布を決定したときは厚木市子育てリフレッシュクーポン券(第2号様式)により、配布しないことを決定したときは厚木市子育てリフレッシュクーポン券配布不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

クーポン券の配布枚数

第7条

前条の規定によりクーポン券の配布の決定を受けた者(以下「クーポン券配布決定者」という。)へのクーポン券配布枚数は、新規利用児童1人につき、別表のとおりとする。

クーポン券の利用

第8条

クーポン券配布決定者は、当該年度の3月31日までに、クーポン券が利用可能な店舗等においてクーポン券(第2号様式)の表面に利用者名及び新規利用児童名を記入した上で提出し、サービス等を利用することができる。

クーポン券の利用があった店舗等からの請求

第9条

前条の規定によりクーポン券の利用があった店舗等は、クーポン券の利用のあった日の属する月の翌月10日までに、クーポン券配布決定者から提出されたクーポン券(第2号様式)の裏面に利用年月日及び店舗名を記入し、請求書を添付の上、市長に提出することでクーポン券相当額を受けることができる。

クーポン券相当額の支払

第10条

市長は、前条に規定する請求書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めた日から30日以内に指定された口座にクーポン券利用相当額を振り込むものとする。

クーポン券の返還等

第11条

市長は、錯誤等により、クーポン券の配布枚数に誤りがあったことを知ったとき又は第8条に規定する期間以降にクーポン券利用があったことを知ったときは、クーポン券配布決定者に対し、クーポン券又はクーポン券利用相当額の返還を求めることができる。

附則

この要綱は、令和4年5月1日から施行する。

別表(第7表関係)

クーポン券の配布枚数
新規利用児童が託児室を利用した日 新規利用時間 クーポン券の配布枚数
1月4日から12月28日まで

1時間までの場合

1時間超の場合

1枚

2枚

1月1日から同月3日まで及び

12月29日から同月31日まで

一律

2枚

備考 新規利用時間が1時間未満の場合は、1時間とみなす。

 

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