厚木市子育てアドバイザー育成事業実施要綱
目的
第1条
この要綱は、核家族化などにより増加しつつある育児不安を抱えている保護者に対し、家庭の養育力の向上と子どもの健全な成長を支援するため、子育て相談や育児アドバイスができる人材 (以下「子育てアドバイザー」という。)育成の事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
事業主体
第2条
本事業の実施主体は、厚木市(以下「市」という。)とする。
対象者
第3条
本事業の対象者は、厚木市内在住で、地域において子育てボランティアとして活動した いと考えている者又は活動をしている者を対象とする。
事業の内容
第4条
市は、地域において子育てアドバイザーとして活動をするために必要な、子どもとの接し方や子どもを取り巻く環境についての知識を習得させるための講習会を実施する。
認定及び登録
第5条
子育てアドバイザーの認定及び登録について、次のとおり定める。
(1) 市は 講習会修了者を子育てアドバイザーとして認定及び登録する。
(2) 市は、ファミリー・サポート・センターの提供会員証の交付を受けている者が 、市の指定する半日の保育実習を終了した場合 、子育てアドバイザーとして認定及び登録する。
(3) 認定者には 、実習終了証明書(様式1)及び認定証
認定証
第6条
子育てアドバイザーとして活動する場合には、必ず認定証を携帯し、関係者から請求があるときは、これを提示しなければならない。
2 子育てアドバイザーは、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに認定証を市に返還しなければならない。
(1)転出等により住民でなくなったとき
(2)不正な行為があったとき
(3)子育てアドバイザーの職務を退くとき
研修会の実施
第7条
市は、子育てアドバイザーの資質向上を図るため、年1回以上レベルアップ研修会を実施するものとし、子育てアドバイザーは受講に努めるものとする。
守秘義務
第8条
子育てアドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
活動中の事故等
第9条
子育てアドバイザーの活動中の事故等は、厚木市市民活動補償制度の対象とする。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 こども家庭センター 子育て支援第二係
〒243-0018
厚木市中町2-12-15
電話番号:046-225-2922
ファックス番号:046-223-1684
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更新日:2025年02月14日
公開日:2025年02月14日