厚木市産後ケア事業助成金実施要綱
趣旨
第1条 この要綱は、厚木市産後ケア事業実施要綱(令和7年4月1日施行)の規定による厚木市産後ケア事業(以下「事業」という。)に関し、厚木市(以下「市」という。)が交付した厚木市産後ケア事業利用券(以下「利用券」という。)のうち第2条に定める者に対し、予算の範囲内でその費用の全部又は一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
助成対象者
第2条 助成の対象となる者は、事業を利用した時点で市に住所を有する産婦等であって、利用券を所持する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 市町村民税が非課税の世帯に属する者
助成金額
第3条 助成金の金額は、1回の利用につき、利用券に記載された金額とする。
助成金の交付申請及び請求
第4条 助成金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、利用日から1年以内に産後ケア事業助成金申請書兼請求書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 領収書その他の産後ケア事業に要した費用を支払ったことを証する書類
(2) 事業を利用した際に使用した利用券(本人控)
助成金の交付決定
第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、助成金の交付を承認するときは交付決定通知書により、承認しないときは不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により助成の交付を決定した場合において、申請金額と交付決定額に差異が生じたときは、交付決定通知書の備考欄にその理由を示さなければならない。
助成金の交付決定の取消し等
第6条 市長は、前条の規定による交付決定をした場合は、30日以内に助成金額を交付するものとする。
第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けた場合
(2) この要綱の規定に違反した場合
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 こども家庭センター こども保健第一係
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厚木市中町1-4-1
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更新日:2025年04月01日
公開日:2025年04月01日