厚木市不妊治療費助成金交付要綱

更新日:2026年06月22日

公開日:2026年06月30日

趣旨

第1条

この要綱は、希望する人が安心して出産・子育てができる環境整備を図るため、医療保険適用の体外受精又は顕微授精(以下「体外受精等」という。)と併用して実施された医療保険適用外となる治療及び技術の提供を受ける者に対し、予算の範囲内で助成金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保険医療機関 先進医療の実施医療機関として厚生労働省へ届け出ている、又は厚生労働省から承認を受けている保険医療機関をいう。

(2) 先進医療 保険医療機関で実施される体外受精等と併用して実施される厚生労働省が先進医療として告示した治療及び技術をいう。

(3) 1回の治療 医師が判断した採卵準備のため投薬開始等の治療計画書を作成した日等から、妊娠の確認等(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合を含む。)に至るまでの体外受精等及び先進医療の実施の一連の過程をいう。

(4) 夫婦 法律上の婚姻手続を行っている男女又は婚姻手続を行っていないが、事実上その実態を有する男女をいう。

助成対象者

第3条

助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 医療保険適用の体外受精等と併用して実施された先進医療を受けていること。

(2) 1回の治療の初日から申請日までの間、夫婦であること。

(3)  申請日において、夫婦の両方又は一方が本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されていること。

(4) 夫婦の両方が厚木市に納付すべき税等を滞納していないこと。

(5) この要綱に定める体外受精等治療及び先進医療に要した費用について、他の自治体から助成制度の適用を受けていないこと。

助成の対象となる費用の範囲

第4条

助成の対象は、1回の治療における先進医療に係る費用とする。

助成金の額

第5条

助成金の額は、1回の治療につき、助成対象者が保険医療機関に支払った額のうち、前条に規定する費用の額に10分の7を乗じて得た額(この額に1円未満の端数があるときには、これを切り捨てた額)とし、100,000円を上限とする。

助成の回数

第6条

助成の回数は、体外受精等を医療保険で治療できる要件である回数と同様とする。ただし、胚移植できずに中止した場合は、医療保険適用の体外受精等と併用して実施された先進医療であれば、医療保険と同様に回数制限はないものとする。

助成の申請及び請求

第7条

助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、1回の治療が終了した日(医師の判断に基づき治療を中止した場合は、その中止した日)から起算して6か月以内に厚木市不妊治療費助成金交付申請書(同意書)兼請求書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。

(1) 厚木市不妊治療費助成金受診等証明書

(2) 保険医療機関が発行した領収書及び診療明細書の写し

(3) 婚姻関係が分かる書類(法律上の婚姻手続を行っている者に限る。)

(4) 事実婚関係に関する申立書又は本市のパートナーシップ宣誓書受領証の写し(事実婚をしている者に限る。)

(5) 市税を滞納していないことを証明する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、同項第3号及び第5号に規定する書類にあっては、夫婦の同意を得た上で本市がその内容を確認できる場合に限り、当該書類の提出を省略することができる。

交付決定等の通知

第8条

市長は、申請書が提出されたときは、その内容を審査し助成の可否を決定する。この場合において、助成金の交付決定をするときは厚木市不妊治療費助成金交付決定通知書により、不交付を決定するときは厚木市不妊治療費助成金不交付決定通知書により、それぞれ申請者に決定内容を通知する。

助成金の交付

第9条

市長は、前条の規定により交付決定をした場合は、交付決定日から起算して30日以内に、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより助成金を交付するものとする。

助成決定の取消し及び助成金の返還

第10条

市長は、申請者が偽りその他不正な手段により医療費助成を受けたときは、当該助成金の決定の全部又は一部を取消し、当該取消しに係る額をすでに交付しているときは、返還させることができるものとする。

附則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

 

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