厚木市早期不妊検査費助成金交付要綱

更新日:2026年06月22日

公開日:2026年06月30日

趣旨

第1条

この要綱は、希望する人が安心して出産・子育てができる環境整備を図るため、不妊検査を共に受ける夫婦に対し、予算の範囲内で助成金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不妊検査 不妊症の診断及び治療計画のため医師が必要と認める一連の検査(医療保険各法の適用の可否を問わない。)をいう。

(2) 検査開始日 夫又は妻が不妊検査を開始した日のいずれか早い日をいう。

(3) 検査が終了した日 夫又は妻が不妊検査を終了した日のいずれか遅い日をいう。

(4) 夫婦 法律上の婚姻手続を行っている男女又は婚姻手続を行っていないが、事実上その実態を有する男女をいう。

助成対象者

第3条

助成の対象者は、不妊検査を受けている者であって、次の各号のいずれも該当する者とする。

(1) 検査開始日から申請日までの間、夫婦であること。

(2) 検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること。

(3) 夫婦の両方が検査開始日から1年以内に不妊検査を受けていること。

(4) 申請日において、夫婦の両方又は一方が本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されていること。

(5) 夫婦の両方が厚木市に納付すべき税を滞納していないこと。

(6) この要綱に定める不妊検査に要した費用について、他の自治体から助成制度の適用を受けていないこと。

助成の対象となる費用の範囲

第4条

助成の対象は、夫婦が保険医療機関で共に受けた不妊検査であって、検査開始日から1年以内に受けたものに要した費用とする。

2 前項の規定にかかわらず、入院時の差額室料代、食事代、文書料、物品代、栄養補助食品代等の不妊検査に直接関係しないものは助成の対象としない。 

助成金の額等

第5条

助成金の額は、医療機関に支払った不妊検査に係る額とし、3万円を限度とする。

2 助成回数は、夫婦一組につき1回限りとする。

助成の申請及び請求

第6条

助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、検査が終了した日又は検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日から6か月以内に厚木市早期不妊検査費助成金申請書(同意書)兼請求書(以下「申請書」という。)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 厚木市早期不妊検査費助成金受診等証明書

(2) 医療機関が発行した不妊検査に要した費用の領収書及び診療明細書の写し

(3) 婚姻関係が分かる書類(法律上の婚姻手続を行っている者に限る。)

(4) 事実婚関係に関する申立書又は本市のパートナーシップ宣誓書受領証の写し(事実婚をしている者に限る。)

(5) 市税を滞納していないことを証明する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、同項第3号及び第5号に規定する書類については、夫婦の同意を得た上で本市がその内容を確認できる場合に限り、当該書類の提出を省略することができる。

交付決定等の通知

第7条

市長は、申請書が提出されたときは、その内容を審査し助成の可否を決定する。この場合において、助成金の交付決定をするときは厚木市早期不妊検査費助成金交付決定通知書により、不交付を決定するときは厚木市早期不妊検査費助成金不交付決定通知書により、それぞれ申請者に決定内容を通知する。

助成金の交付

第8条

市長は、前条の規定により交付決定をした場合は、交付決定日から起算して30日以内に、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより助成金を交付するものとする。

助成決定の取消し及び助成金の返還

第9条

市長は、申請者が偽りその他不正な手段により医療費助成を受けたときは、当該助成金の決定の全部又は一部を取消し、当該取消しに係る額を既に交付しているときは、返還させることができるものとする。

附則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

 

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