厚木市不育症治療費助成金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、希望する人が安心して出産・子育てができる環境整備を図るため、不育症と診断を受けた後に実施される不育症治療のうち医療保険が適用されない治療及び技術の提供を受ける者に対し、予算の範囲内で助成金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 不育症治療 一般社団法人日本生殖医学会が認定する生殖医療専門医(以下「専門医」という。)が不育症である旨の診断をした後に、当該専門医が所属又は紹介する医療機関が実施する不育症の治療及び当該治療に係る検査をいう。
(2) 治療期間 不育症治療を開始した日から妊娠の終了(出産、死産又は流産等)に伴い当該治療が終了するまでの一連の期間をいう。
(3) 夫婦 法律上の婚姻手続を行っている男女又は婚姻手続を行っていないが、事実上その実態を有する男女をいう。
助成対象者
第3条
助成対象者は、不育症治療を受けている者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 治療期間の初日から申請日までの間、夫婦であること。
(2) 申請日において、夫婦の両方又は一方が本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 夫婦の両方が本市に納付すべき税を滞納していないこと。
(4) この要綱に定める不育症治療に要した費用について、他の自治体から助成制度の適用を受けていないこと。
助成の対象となる費用の範囲
第4条
助成の対象は、医療機関において治療期間に助成の対象者が受けた不育症治療であって医療保険各法の規定に基づく保険給付の対象とならないものに要した費用とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は助成の対象としない。
(1) 入院時の差額室料代、食事代、文書料、物品代、栄養補助食品代等の不育症治療に直接関係しないもの
(2) 厚木市妊婦健康診査実施要綱に基づく妊婦健康診査に係るもの
(3) 処方箋によらない医薬品等
(4) 他の地方公共団体で助成を受けていた期間に係る不育症治療に係るもの
助成金の額
第5条
助成金の額は、助成対象者が医療機関に支払った額のうち、前条に規定する助成の対象となる費用の額に2分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数があるときには、これを切り捨てた額)とし、1回の治療期間ごとに算定する。ただし、治療期間の末日の属する年度ごとに、30万円を限度とする。
助成の申請及び請求
第6条
助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、1回の治療期間が終了した日(医師の判断に基づき治療を中止した場合は、その中止した日)から起算して6月以内に厚木市不育症治療費助成金申請書(同意書)兼請求書(以下「申請書」という。)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない
(1) 厚木市不育症治療費助成金受診等証明書
(2) 医療機関が発行した不育症治療に要した費用(保険外診療)の領収書及び診療明細書の写し
(3) 婚姻関係が分かる書類(法律上の婚姻手続を行っている者に限る。)
(4) 事実婚関係に関する申立書又は本市のパートナーシップ宣誓書受領証の写し(事実婚をしている者に限る。)
(5) 市税を滞納していないことを証明する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、同項第3号及び第5号に規定する書類にあっては、夫婦の同意を得た上で本市がその内容を確認できる場合に限り、当該書類の提出を省略することができる。
3 第1項の規定による申請は、申請の初年度から通算して5年度までに限り、行うことができる。
交付決定等の通知
第7条
市長は、申請書が提出されたときは、その内容を審査し助成の可否を決定する。この場合において、助成金の交付決定をするときは厚木市不育症治療費助成金交付決定通知書により、不交付を決定するときは厚木市不育症治療費助成金不交付決定通知書により、それぞれ申請者に決定内容を通知する。
助成金の交付
第8条
市長は、前条の規定により交付決定をした場合は、交付決定日から起算して30日以内に、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより助成金を交付するものとする。
助成決定の取消し及び助成金の返還
第9条
市長は、申請者が偽りその他不正な手段により医療費助成を受けたときは、当該助成金の決定の全部又は一部を取消し、当該取消しに係る額を既に交付しているときは、返還させることができるものとする。
附則
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
2 助成対象者がこの要綱の施行の日前から引き続き不育症治療を受けている場合における第2条第2号の規定の適用については、「不育症治療を開始した日」とあるのは、「令和8年4月1日以後最初に不育症治療を受けた日」とする。
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更新日:2026年06月22日
公開日:2026年06月30日