厚木市療育支援嘱託医師設置規程
趣旨
第1条
療育支援を円滑に行うため、療育支援嘱託医師(以下「嘱託医」という。)を置く。
職務
第2条
嘱託医は、次に掲げる職務を行う。
- 療育支援に係る助言
- 療育支援に係る個別相談
委嘱
第3条
嘱託医は、療育に理解のある医師のうちから、市長が委嘱する。
任期
第4条
嘱託医の任期は1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
勤務
第5条
嘱託医の勤務は、次のとおりとする。
- 第2条第1項第1号に掲げる職務については、必要に応じて行うこととする。
- 第2条第1項第2号に掲げる職務については、月に1日行うこととする。ただし療育支援主管課長が必要と認める場合には、この限りではない。
秘密の保持
第6条
嘱託医は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 こども家庭センター こども保健第一係
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厚木市中町1-4-1
電話番号:046-225-2203
ファックス番号:046-223-7066
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日