厚木市療育支援嘱託医師設置規程

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 療育支援を円滑に行うため、療育支援嘱託医師(以下「嘱託医」という。)を置く。

職務

第2条

 嘱託医は、次に掲げる職務を行う。

  1. 療育支援に係る助言
  2. 療育支援に係る個別相談

委嘱

第3条

 嘱託医は、療育に理解のある医師のうちから、市長が委嘱する。

任期

第4条

 嘱託医の任期は1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

勤務

第5条

 嘱託医の勤務は、次のとおりとする。

  1. 第2条第1項第1号に掲げる職務については、必要に応じて行うこととする。
  2. 第2条第1項第2号に掲げる職務については、月に1日行うこととする。ただし療育支援主管課長が必要と認める場合には、この限りではない。

秘密の保持

第6条

 嘱託医は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

附則

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

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