厚木市コミュニティ保育推進事業補助金のご案内
市内でコミュニティ保育を行うグループに、事業費の一部を補助します。
補助対象者
コミュニティ保育の実施に係る事業(保育事業)又はコミュニティ保育の普及に係る事業(普及事業)を行う者。
対象事業
【保育事業】
次に掲げる要件をいずれも満たすものとする。
1.児童の保護者がコミュニティ保育グループをつくり、保育リーダーの指導及び保育ボランティアの援助を受けながら屋内又は屋外の施設で直接コミュニティ保育を実施すること。
2.児童数が10人以上60人以内であること。ただし、厚木市在住の児童が5人以上在籍していること。
3.保育期間が年間連続して3箇月以上であること。
4.保育日数が1週間当たり2日以上であること。
5.保育時間が1日当たり2時間以上であること。
【普及事業】
児童の保護者の保育意識の啓発等又は保育ボランティアの養成等のためにコミュニティ保育グループが行う5日以上の研修会とする。
補助額
事業名 |
経費名 |
対象経費 |
算定方法(限度額) |
保
育
事
業 |
実施奨励費 |
印刷広報事務費、一般事務費、保育リーダー、保育ボランティアに対する謝礼等グループの運営のための経費 |
1グループにつき年額 児童30人以下 100,000円 児童31人~60人 150,000円 +(3,000円×対象児童数) |
家賃等施設費 |
コミュニティ保育活動拠点の家賃(管理費、共益費、消費税等を含む。)等の経費 |
1グループにつき年額 月額家賃(100,000円を限度とする。)×1/2×月数 |
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教材費 |
児童のための教材費 |
4歳未満の対象児童1人につき年額 1,800円 4歳以上の対象児童1人につき年額 2,500円 |
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遊具等の保守点検費 |
遊具等の保守点検に要する経費補助 |
1グループにつき年額 25,000円 |
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児童環境整備料 |
施設の修繕費等の経費補助 |
1グループにつき年限度額 150,000円 |
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設備等整備費 |
グループ結成に必要とする経費又はコミュニティ保育活動拠点の移転に伴う経費(遊具、教具等の保育設備・備品の購入等) |
1グループ結成時 300,000円(初年度のみ) 活動拠点移転時 300,000円 |
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保険料 |
コミュニティ保育の実施中の事故等に対する児童損害賠償責任保険 |
対象児童1人につき年額 840円 コミュニティ保育事業に参加する対象保護者1人につき年額 600円 |
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指導保育所 奨励費 |
指導保育所の相談、助言、指導等、具体的援助を受けるための経費 |
1指導保育所につき月額 5,000円 |
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障害児保育 推進費 |
障害児童の健全な社会性、情緒等の成長発達の助長を図るために要する費用 |
障害児等の認定を受けた対象児童1人につき月額 15,000円 |
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尿・ぎょう虫卵検査料 |
児童のための健康管理費 |
3歳未満の対象児童1人につき年額 158円 3歳以上の対象児童1人につき年額 428円 |
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普及 事業 |
養成普及費 |
会場使用料、講師謝礼等、研修会開催のための経費 |
1グループにつき年額 100,000円 |
備考
1 対象児童及び対象保護者は、市内に住所を有する在籍児童及びその保護者とする。基準日は、当該年度の4月1日とし、障害児保育推進費は各月初日とする。
2 障害児等の認定に当たっては、障害児に関する専門の機関又は専門医等の意見を聞くものとする。
3 各経費の対象経費の支出額が限度額を下回るときは、実際に支出した対象経費を補助額とする。
提出書類
1.厚木市コミュニティ保育推進事業補助金交付申請書(第1号様式)
2.収支予算書
3.コミュニティ保育推進事業実施計画書
4.児童名簿
5.保護者名簿
6.障害児保育推進費支給対象児童名簿(対象グループのみ)
7.賃貸借契約書の写し(対象グループのみ)
申請期間
毎年4月1日から5月10日まで
申請方法
こども家庭センター子育て支援係(電話番号046-225-2922(直通))にご連絡ください。
書類の提出方法については、別途お伝えします。
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 こども家庭センター 子育て支援係
〒243-0018
厚木市中町2-12-15
電話番号:046-225-2922
ファックス番号:046-223-1684
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年11月11日
公開日:2022年11月01日