厚木市子どものつながりの場づくり事業補助金交付要綱

更新日:2024年04月05日

公開日:2023年08月01日

厚木市子どものつながりの場づくり事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の子どもが、様々な生活環境のため地域社会から孤立することのないよう、子どもに対する生活支援により、子どもと地域とのつながりの場づくりを行う団体に対し、予算の範囲内において厚木市子どものつながりの場づくり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に規定する子どもをいう。

(2) 生活支援 学習支援、フードパントリーにおける未利用食品の配布及び子ども食堂における食事の提供をいう。

(3) フードパントリー 市民、企業等から寄附を受けた未利用食品を、必要な子ども等が無償で配布を受けられる場所をいう。

(4) 子ども食堂 子どもの孤食を減らすとともに、子どもが安心できる地域の居場所づくりを目的として、子ども等に対して食事の提供を行う場所をいう。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付対象となる団体は、次に掲げる要件の全てを満たす団体とする。

(1) 市内に主たる活動拠点を有し、かつ、次のいずれかに該当する団体であること。

ア 公益社団法人又は公益財団法人

イ 特定非営利活動法人

ウ 一般社団法人又は一般財団法人

エ ボランティア団体又は自治会

オ その他非営利かつ公益に資する活動を行う団体

(2) 子どもに対する生活支援を市内で1年以上継続して実施する意思及び能力を有すると認められること。

(3) 団体の構成人数は、おおむね3人以上であり、組織及び運営に関する事項を定めた定款又は会則等があること。

(4) 政治的又は宗教的な活動を行うことを主たる目的としていないこと。

(5) 反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な関係にある団体でないこと。

(6) 過去において法令等に違反する等の不正行為を行い、不正を行った年度の翌年度以降5年間を経過しない団体でないこと。

(7) この要綱以外の要綱その他の規程(本市が定めたものに限る。)による類似の補助制度の補助を受けていないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす子どもに対する生活支援の運営とする。

(1) 定期的に(学習支援にあっては、月2回以上)開催する計画があること。

(2) 実施時間は、1回当たり1時間以上の活動であること。

(3) 参加費は、無料又は低額(実費相当程度)であること。

(4) 子ども食堂における食事の提供及びフードパントリーにおける未利用食品の配布にあっては、1回当たりの参加者のうち、市内在住者が半数を占め、かつ、3分の1以上が子どもであること。

(5) 食事の提供をする場合は、衛生管理について、事業実施前に保健福祉事務所に相談し、必要に応じた指導・助言を求めるとともに、食物アレルギーのある子ども等に配慮した運営を行うこと。

(6) 子ども等が安全・安心に過ごせるよう実施場所の安全点検を行うとともに、子ども等の行動を常に観察し、危険回避に努めること。

(7) 子どもとの遊び、学び、見守り等を通じ常に子どもに寄り添い、悩みごと等の相談がしやすい環境づくりに心がけ、市との連携をとり情報共有に心がけること。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表に掲げる経費の区分に応じ、同表に定める補助対象経費の上限額と補助対象経費の実支出額(補助対象事業に要する費用のうち、当該年度における補助対象経費に充てるための徴収金、寄付金その他収入の額を控除した額をいう。)とを比較していずれか低い額とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする対象団体の代表者(以下「申請者」という。)は、厚木市子どものつながりの場づくり事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市が指定する日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 団体規約

(4) 役員等一覧

2 同一団体による年度内における補助金の交付申請は、生活支援のいずれか1回限りとする。

(交付の決定及び通知)

第8条 市長は、前条第1項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて補助金の交付を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により交付を決定したときは、厚木市子どものつながりの場づくり事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により、不交付を決定したときは厚木市子どものつながりの場づくり事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(計画変更及び中止の申請)

第9条 前項の規定により補助金の交付決定を受けたもの(以下「交付決定者」という。)は、事業を変更し、又は中止しようとするときは、厚木市子どものつながりの場づくり事業計画変更等申請書(第4号様式)に必要な書類を添えて市長に申請し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは厚木市子どものつながりの場づくり事業計画変更等決定通知書(第5号様式)により、不適当と認めるときは厚木市子どものつながりの場づくり事業計画変更等不承認決定通知書(第6号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(事業実績の報告)

第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了した日(前条第2項の規定により事業の中止をした場合にあっては、その承認を受けた日)の翌日から30日以内又は補助金の交付決定に係る市の会計年度が終了した日のいずれか早い日までに、厚木市子どものつながりの場づくり事業補助金実績報告書(第7号様式。以下「事業実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業実施報告

(2) 収支決算書

(3) 当該事業に係る帳簿及び領収書等の写し並びにその他収入及び支出についての証拠書類

(4) 実施した事業の写真、チラシ等

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による報告に基づき補助金を交付するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を受けようとする交付決定者は、請求書を市長に提出するものとする。

(書類の整備等)

第12条 交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、5年間保管しておかなければならない。

(立入検査)

第13条 市長は、補助金の交付事務の適正な履行に関し必要な限度において、交付決定団体に対し、職員を立ち入らせ、交付決定団体の立会いの下に当該職員に事業の運営及び経理の状況について検査をさせることを求めることができる。

2 交付決定者は、前項の規定により市長から求めがあったときは、特段の理由がない限り、これに協力しなければならない。

附則

1 この要綱は、令和5年8月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

2 令和5年4月1日から同年7月31日までの間に実施した補助対象事業に係る補助金の交付申請は、第7条の規定にかかわらず、市長が指定する方法により行うものとする。

3 前項の規定による申請に対して補助金の交付を決定した場合は、第10条及び第11条の規定にかかわらず、交付決定者からの請求に基づき補助金を交付するものとする。

 

別表(第5条関係)

補助対象経費

経費

区分

補助対

象項目

補助対象経費

上限額

事務

経費

1消耗品費

事務・事業用消耗品等

 

1年度当たり

40,000円

 

2印刷製本費

ポスター・チラシ等作成に係る経費

3保険料

賠償責任保険料等

4賃借料

会場使用料、家賃(支援専用使用に係る家賃)、物品保管場所借上げ料、リース・レンタル料

活動

経費

1教材費

教科書、問題集等

1月当たり5,000円

(1年度当たり60,000円)

 

 

2食材費

食材

3光熱水費

水道、電気、ガス、自動車燃料代及び灯油等

4謝礼

講師等

5通信運搬費

郵便料金、電話料金、運送料金、 インターネット回線使用料

 

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