子育て短期支援事業(ショートステイ事業)
子育て短期支援事業とは
子育て短期支援事業(ショートステイ事業)は、保護者の病気その他の理由で、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、宿泊を伴った一時預りを行う事業です。
対象
厚木市内に住所を有する者で、次のいずれかに該当する家庭の児童(2歳以上18歳未満)又は親子等
・児童の保護者の疾病
・育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由
・出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由
・冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由
実施場所等
春日台センターセンター(所在地 愛甲郡愛川町春日台3-6-38) ※施設への送迎はありません。
利用限度
定員3人(1日当たり) 各年度30日まで かつ毎月10日まで ただし、連続して7日(6泊7日)まで
利用に係る一部負担金
1日当たり3,000円(1泊2日6,000円)
上記の負担金のほか、食事代等の実費相当額を別途御負担いただきます。
生活保護受給世帯は負担金が免除、市民税非課税世帯は減免(1,500円)になります。免除、減免には登録時に各種証明書の提出が必要です。
利用の流れ
1 利用登録(平日8時30分~17時15分)
ショートステイ事業の利用を希望される方は、事前に子育て支援センター(アミューあつぎ8階)での登録が必要です。 登録の決定は、登録決定通知書でお知らせいたします。
2 利用前面談
初回利用日までに利用施設で親子の面談を行い、お子様の様子を確認し、支援内容を説明します。直接、お電話にて面談の予約をお願いします。
3 利用申請(平日8時30分~17時15分)及び利用
原則として利用日の7日前までに子育て支援センター(アミューあつぎ8階)に利用申請書を提出してください。 利用の決定は、利用決定通知書でお知らせします。
4 支払い
利用決定通知書で利用者負担金をお知らせいたします。 利用者負担金は、利用終了時に食事代等を加えた金額を利用施設にお支払いください。
提出が必要な書類
厚木市子育て短期支援事業利用登録兼利用者負担金減額・免除申請書 (PDFファイル: 44.4KB)
厚木市子育て短期支援事業利用申請書 (PDFファイル: 38.6KB)
施設紹介
要綱
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 こども家庭センター 子育て支援第一係
〒243-0018
厚木市中町2-12-15
電話番号:046-225-2926
ファックス番号:046-223-1684
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2025年11月04日
公開日:2025年11月04日