厚木市児童発達支援センター給食費給付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市児童発達支援センター(以下「センター」という。)を利用している
市内在住の保護者(以下「保護者」という。)の経済的負担を軽減し、もって障害児の早期療育等の充実を図るため、保護者が負担するセンターで提供される給食に係る費用の給付について、必要な事項を定めるものとする。
給付対象経費
第2条
前条に規定する給食に係る費用の給付額は、1食につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)第24条第1号に該当する者 50円
- 政令第24条第2号に該当する者 170円
- 政令第24条第4号及び第5項に該当する者 290円
申請等
第3条
給付の交付を受けようとする保護者は、厚木市児童発達支援センター給食費給付申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請書の提出を受けた場合は、速やかに必要な審査を行い、厚木市児童発達支援センター給食費給付決定通知書により保護者に給付の決定について通知するものとする。
3 前項の規定により給付の決定を受けた保護者(以下「交付決定者」という。)は、あらかじめ市長に対し委任状を提出することにより、センター受託事業者に給付の請求及び受領を委任することができる。
請求等
第4条
交付決定者は、厚木市児童発達支援センター給食費給付請求書にセンターが発行する給食費の領収書及び厚木市児童発達支援センター給食実績報告書を添えて、前月分の給食費に係る給付を市長に請求するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、交付決定者が前条第3項の規定により、センター受託事業者に給付の請求及び受領を委任した場合にあっては、センター受託事業者が、請求書に厚木市児童発達支援センター給食実績報告書及び給食費給付確認書を添えて、前月分の給食費に係る給付を市長に請求できるものとする。
3前2項の規定にかかわらず、交付決定者は、やむを得ない事情により前月分の給食費に係る給付を市長に請求できないときは、複数月分をまとめて請求することができる。
4市長は、前3項の規定による請求があったときは、当該請求の内容を審査し適当であると認めるときは、給付を行うものとする。
届出
第5条
交付決定者は、氏名、住所等、第3条第1項に規定する申請書の内容及び通所受給者証の記載内容に変更が生じたときは、遅滞なく厚木市児童発達支援センター給食費給付変更(終了)届出書を市長に提出しなければならない。
給付の返還等
第6条
市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付の決定を取り消し、又は変更し、既に交付した給付の全部又は一部を返還させることができる。
- この要綱に違反したとき。
- 虚偽その他不正な行為により給付の交付を受け、又は受けようとしたとき。
- その他市長が不適当と認めたとき。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 こども家庭センター こども保健第一係
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厚木市中町1-4-1
電話番号:046-225-2203
ファックス番号:046-223-7066
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更新日:2023年06月01日
公開日:2021年04月01日