厚木市療育相談センター経過観察事業実施要綱

更新日:2026年05月28日

公開日:2026年05月28日

趣旨

第1条

この要綱は、発達に心配のある就学前までの児童(以下「児童」という。)の特性を正しく理解し、生活上の困難さの軽減を図るとともに、児童の保護者(以下「保護者」という。)に対し、児童への理解及び適切な養育環境を整えることにより、二次的な障がいの発生を抑制するための助言及び相談を実施する経過観察事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個別指導 言語聴覚士、公認心理師、作業療法士、理学療法士又は保育士のいずれかによる児童への指導及び保護者との相談

(2) グループ指導 保護者が児童の特性を理解するため、ゲーム、ふれあい遊び等を通して行う次に掲げる小集団での支援

ア 0~1歳児グループ

イ 2歳児グループ

ウ 3~5歳児毎週グループ

エ 3~5歳児隔週グループ

オ 3~5歳児毎月グループ

(3) 公認心理師面接 公認心理師による心理検査及びその報告

(4) 医師面接 医師による相談

(5) 園訪問 児童が在籍する幼稚園、保育所等への訪問による情報交換及び課題共有

対象者

第3条

事業は、次の各号に掲げる内容に応じ、当該各号に定める者に対して行う。

(1) 個別指導 市内在住の児童で、個別指導が必要であると判断されたもの。ただし、継続的な理学療法訓練を要する場合にあっては、満18歳に達する日の属する年度の末日まで、利用することができる。

(2) グループ指導 市内在住の児童で、グループ指導が必要であると判断されたもの

(3) 公認心理師面接 第1号又は前号に掲げる対象者で、公認心理師面接を希望したもの

(4) 医師面接 第1号又は第2号に掲げる対象者で、医師面接を希望したもの

(5) 園訪問 第1号又は第2号に掲げる対象者で、園訪問を希望したもの

2 前項の規定にかかわらず、震災等により市内に避難している児童その他特別な事情があると市長が認めた児童については、対象者とすることができるものとする。

利用申込み

第4条

個別指導又はグループ指導の利用を希望する保護者は、厚木市療育相談センター「まめの木」経過観察事業参加申込書を市長に提出しなければならない。

2 公認心理師面接、医師面接又は園訪問の利用を希望する保護者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 公認心理師面接 公認心理師面接申込書

(2) 医師面接 医師面接申込書

(3) 園訪問 園訪問申込書

利用回数等

第5条

事業の利用回数等は、次の各号に掲げる内容に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、継続的な事業の利用が必要と判断された場合は、引き続き利用することができる。

(1) 個別指導 全12回

(2) グループ指導 次に掲げるグループの区分に応じ、それぞれ次に定める回数等

ア 0~1歳児グループ 月1回の頻度で当該年度末まで

イ 2歳児グループ 隔週1回の頻度で当該年度末まで

ウ 3~5歳児毎週グループ 週1回の頻度で全11回

エ 3~5歳児隔週グループ 隔週1回の頻度で全11回

オ 3~5歳児毎月グループ 月1回の頻度で全6回又は11回

2 前項第2号アに在籍する未歩行児童は、同号イに在籍する未歩行児童と合同で隔週1回の経過観察を行うことができる。

利用の終了

第6条

保護者は、前条に規定する利用回数等が終了する前に事業の利用の終了を希望する場合は、終了届を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により終了届の提出があった場合又は正当な理由なく6箇月以上利用がない場合若しくは継続利用の意思が確認できない場合は、当該児童及び保護者に対する事業の実施を終了することができる。

利用方法

第7条

事業の利用に当たっては、原則として児童及び保護者が共に参加するものとする。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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