厚木市療育相談センター経過観察事業実施要綱

更新日:2021年06月30日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、発育・発達上何らかの心配のある児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童をいう。以下「児童」という。)の問題を正しく理解し、生活上の困難さの軽減を図るとともに、その保護者に対し、児童への理解及び適切な養育環境を整えることにより、二次的な障害の発生を抑制するための助言及び相談を実施する経過観察事業(以下「経過観察事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1.  公認心理師面接 公認心理師による発達検査及びその報告をいう。
  2.  医師面接 医師による相談をいう。
  3.  園訪問 児童の在籍する幼稚園、保育所等を訪問し、情報を交換し、課題を共有することをいう。

対象者

第3条

経過観察事業は、次の各号に掲げる内容に応じ、当該各号に定める者に対して行う。

  1. 個別指導 市内在住の就学前までの児童で、個別指導による経過観察が必要であると判断されたもの。ただし、継続的な理学療法訓練を要する場合にあっては、満18歳に達する日の属する年度の末日まで、利用することができる。
  2. グループ指導 市内在住の就学前までの児童で、グループ指導による経過観察が必要であると判断されたもの。
  3. 公認心理師面接 第1号又は第2号に掲げる対象者で、公認心理師面接が必要と判断されたもの。
  4. 医師面接 第1号又は第2号に掲げる対象者で、医師面接を希望したもの。
  5. 園訪問 第1号又は第2号に掲げる対象者で、園訪問を希望したもの。

利用申込み

第4条

経過観察事業の利用を希望する者は、事前に利用申込書を市長に提出しなければならない。この場合において、園訪問を希望する者は、併せて、園訪問申込書を市長に提出しなければならない。

利用期間

第5条

経過観察事業の利用期間は、次の各号に掲げる内容に応じ、当該各号に定める。

  1. 個別指導 1年間。ただし、引き続き経過観察事業の利用が必要と判断された場合にあっては、引き続き利用することができる。
  2. グループ指導 0から2歳児グループにあっては1年間、3から5歳児グループにあっては3箇月間とする。ただし、引き続き経過観察事業の利用が必要と判断された場合は、引き続き利用することができる。

利用の終了

第6条

 児童の保護者は、前条に規定する利用期間内に利用の終了を希望する場合は、終了届を提出しなければならない。また、利用期間が終了し、継続の意思が確認できない場合は、終了とみなす。

利用方法

第7条

個別指導又はグループ指導を利用する場合は、原則として児童と保護者が一緒に参加するものとする。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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