1か月児健康診査
1か月児健康診査費用を一部助成します
市では、生まれて間もない生後1か月の乳児の成長と発達を確認するために実施する、1か月児健康診査費用の一部を助成いたします。
助成を受けるには、厚木市1か月児健康診査票兼補助券(以下、「健康診査票兼補助券」という。)が必要です。健康診査票兼補助券は、母子健康手帳交付時にお渡しします。健康診査票兼補助券にはお子さんの大切な記録が記載されますので、母子手帳に挟んで保管をしてください。
なお、転入された場合は、転入前の市区町村で交付された1か月児健康診査の補助券は使用できません。厚木市の健康診査票兼補助券を発行いたしますので、転入手続き後にできるだけ早く、こども家庭センターにお越しください。
対象者
(1) 令和7年4月1日以降にお生まれになったお子さん。
(2) 厚木市に住民登録があるお子さん。
(3) 出生後28日から41日まで(出生日を0日目と数えます)のお子さん。
※厚木市の母子健康手帳の交付を受けた方で、令和7年3月18日時点で厚木市に住民登録があり、出産予定日が令和7年3月18日以降の方には、健康診査票兼補助券を郵送しています。
※令和7年3月31日以前にお生まれになったお子さんは、健康診査票兼補助券を御使用いただけませんので、お手元に届いた場合は、申し訳ありませんが破棄等してくださいますようお願いいたします。
補助額
健診費用から4,000円が差し引かれます。
<以下の場合はご注意ください>
・補助金額を上回った費用は自己負担になります。
・健診費用が4,000円に満たない場合や、健康診査票兼補助券が利用できない医療機関等で受診された場合は、償還払い制度を御申請ください。
注意事項
(1) 健康診査票兼補助券は、お子さん1人につき1回の利用です。
(2) 健康診査兼補助券を提出せずに1か月児健康診査を受診した場合は、費用を補助することができません。
(3) 健康診査票兼補助券は、再発行いたしません。母子健康手帳と一緒に大切に所持してください。
(4) 保険診療適用分は助成対象外です。
償還払い制度
里帰り出産等により、医療機関等で厚木市の健康診査票兼補助券を御利用できなかった場合、申請により補助金額分を償還する制度があります。該当する場合は、申請期限や要件がありますので、次の内容を御確認の上、御申請ください。
申請できる人
受診日において厚木市に住民登録があり、受診した際に、次のいづれかの理由に
より健康診査票兼補助券が利用できなかった人
(1) 健康診査票兼補助券が利用できない医療機関等で受診した場合
(2) 1か月児健康診査費用が健康診査票兼補助券の金額(4,000円)に満たなかった場合
(3) 厚木市に転入をした日から転入の届出をした日までの間の受診であって、健康診査票兼補助券の交付を受けることができなかった場合
申請に必要な書類等
(1) 母子健康手帳
(2) 健康診査票兼補助券
(3) 領収証及び明細書(原本)
(4) 印鑑(朱肉を使うもの)
(5) 預金通帳など振込口座のわかるもの
申請期限
1か月児健康診査受診日から1年以内
(注意)期限を過ぎた場合、お手続きができなくなりますので御注意ください。
申請場所
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 こども家庭センター こども保健第一係
〒243-0018
厚木市中町1-4-1
電話番号:046-225-2597
ファックス番号:046-223-7066
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月01日
公開日:2025年04月01日