厚木市児童発達支援センター通園支援事業実施要綱
趣旨
第1条
この要綱は、児童の療育支援機会の確保及び保護者の負担軽減を図るため、集団での通園バスの代替手段としてタクシーを利用する場合の費用を給付する厚木市児童発達支援センター通園支援事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) タクシー事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行うタクシー事業者をいう。
(2) 運賃等 道路運送法第9条の3に規定する運賃及び料金をいう。
事業内容
第3条
本事業は、児童の当該住所地(以下「自宅」という。)から厚木市児童発達支援センター(以下「センター」という。)まで通園する際の、児童の送迎に要したタクシーの運賃等を給付するものとする。
給付対象者
第4条
給付を受けることができる者は、センターに在籍する児童で、医師の判断に基づき、集団での通園バスに乗車することを許可されない、かつ、個別での送迎タクシーの乗車を許可された児童(以下「対象児童」という。)とする。
協定事業者
第5条
利用できるタクシー事業者は、市と厚木市児童発達支援センター通園支援協定を締結したタクシー事業者(以下「協定事業者」という。)とする。
利用要件及び制限
第6条
本事業の利用要件は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 協定事業者の保有する車両を使用すること。
(2) 通園経路(次条に規定する申請書別紙に記載する経路をいう。)を通ること。
(3) センターに従事する職員が同乗すること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限する。
(1) 対象児童の保護者(以下「保護者」という。)と共に通園するとき。
(2) センター又は自宅以外の場所を経由しようとするとき。ただし、やむを得ない事情により経由及び中途降車した場合を除く。
(3) その他市長が必要ないと判断したとき。
給付申請
第7条
保護者は、厚木市児童発達支援センター通園支援事業利用申請書(以下「申請書」という。)、厚木市児童発達支援センター通園支援事業医療的意見書(以下「意見書」という。)及び厚木市児童発達支援センター通園支援事業に係る確認書兼同意書(以下「同意書」という。)を市長に提出しなければならない。
給付決定
第8条
市長は、前条の規定による申請書、意見書及び同意書を受理したときは、その内容を審査し、利用を決定した対象児童(以下「利用者」という。)及び保護者に対し厚木市児童発達支援センター通園支援事業利用決定通知書(以下「決定通知書」という。)を交付するものとする。
利用方法
第9条
利用者は、厚木市から児童発達支援センター通園支援事業利用券(以下「利用券」という。)の交付を受け、協定事業者の乗務員に提出して利用するものとする。
利用期限
第10条
利用券は決定通知書の有効期限(以下「期限」という。)まで利用することができ、期限は決定通知書が交付された日の属する年度の末日とする。
決定の取消し
第11条
市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、決定を取り消すものとする。
(1) 利用者が退園したとき。
(2) 利用者が第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。
不正利得の返還等
第12条
市長は、利用者が偽りその他不正な行為により利用券の交付を受け、又は使用した場合は、当該利用者に対し、利用券の返還を求め、既に使用した利用券があるときは、その費用について返還させることができる。
協定事業者への支払
第13条
協定事業者は、利用者が提出した利用券を、一括して翌月10日までに市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により利用券が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、正当な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
免責
第14条
本市は、本事業に係る送迎中に発生した事象について、責任を負わないものとする。
附則
この要綱は、令和6年6月5日から施行する。
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 こども家庭センター 発達支援係
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厚木市中町1-4-1
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更新日:2024年07月31日
公開日:2024年07月31日