厚木市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

この要綱は、勤労者及び家庭の主婦等、子どもを持つすべての者の育児援助を受けたい者と行いたい者からなる会員組織を構成し、当該会員相互による育児援助活動の調整その他の業務を行う厚木市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置することにより、仕事と家庭の両立支援や地域における子育て支援機能強化のための環境整備を図り、もって児童の福祉の向上に寄与することを目的とする。

設置

第2条

センターは、事務所をあつぎ市民交流プラザ内に設置し、センターの代表者を厚木市長とする。

開所日及び開所時間

第3条

開所日は、毎週月曜日から金曜日(厚木市の休日を定める条例(平成元年厚木市条例第3号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。)までとし、開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

センターの業務

第4条

センターは、次に掲げる業務を行う。

  1. 会員の募集、登録その他の会員組織業務に関すること。
  2. 会員に対する活動内容等の説明に関すること。
  3. 会員に対する研修に関すること。
  4. 相互援助活動の調整に関すること。
  5. 会員相互の交流及び情報交換の場の提供に関すること。
  6. 子育て支援センター、保育所等各種関係機関との連絡調整に関すること。
  7. 市民、関係者等への広報活動に関すること。
  8. その他センターの運営に伴う業務に関すること。

アドバイザー

第5条

前条の業務を行うため、センターにアドバイザーを置く。
2 センターは、必要があると認めたときは、アドバイザーの補佐役としてサブリーダーを置くことができる。

会の構成及び会員の種別

第6条

会員組織は、センターの設立趣旨を理解する育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)及び育児の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)をもって構成する。
2 依頼会員は、市内に在住し、又は在勤することを原則として、生後3箇月から小学校6年生までの乳児、幼児又は児童(以下「児童等」という。)の保護者とする。
3 提供会員は、市内に在住の心身ともに健康で児童等の育児に理解と熱意があり、積極的に援助活動をすることができる者で、あらかじめ市長が指定する援助活動に関する講習会を受けたものとする。
4 依頼会員と提供会員は、相互にこれを兼ねることができる。

入会

第7条

会員として入会しようとする者は、入会申込書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、審査の上、適当と認めるときは、入会を承認するものとする。
3 市長は、入会の承認を受けた者(以下「会員」という。)に対し、会員証を交付するものとする。
4 会員は、入会に際して、センターの実施する研修会又は説明会出席しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りではない。

退会

第8条

会員は、退会しようとするときは、退会届を市長に提出しなければならない。
2 会員は、退会に際して、前条第3項の規定により交付された会員証を返還するものとする。

会員の資格喪失

第9条

会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、会員の資格を喪失する。

  1. 第6条第2項及び第3項の要件に該当しなくなったとき。
  2. 死亡したとき。
  3. その他会員が本会の設立趣旨に反する行為を行ったとき。

会員の義務

第10条

会員は、本会を政治、宗教、営利目的等のために利用してはならない。
2 会員は、お互いの人格及びプライバシーを尊重するとともに、活動により知り得た他の全員の家庭の事情等を他に漏らしてはならない。会員でなくなった場合も、同様とする。

援助の内容

第11条

提供会員が行う援助の内容は、次に掲げる臨時的かつ一時的なものとする。

  1. 保育所、幼稚園、小学校及び学童保育(以下「保育施設等」という。)の開始時間まで児童等を預かること。
  2. 保育施設等の終了後児童等を預かること。
  3. 保育施設等までの児童等の送迎を行うこと。
  4. 冠婚葬祭等の一時的な必要により、児童等を預かること。
  5. その他依頼会員の必要な援助

2 児童等を預かる援助は、提供会員の家庭において行うものとする。ただし、市長がやむを得ないと認められた場合は、この限りではない。
3 児童等の宿泊を伴う援助は、行わないものとする。
4 依頼会員は申込みをした援助以外の援助を要求してはならない。

援助の実施方法

第12条

依頼会員は、援助を必要とする場合にはセンターに対して、援助の申込みをするものとする。
2 依頼会員から援助の申込みを受けたセンターは、援助の内容、日時等を詳細に確認の上、申込みの内容にふさわしいと認められる提供会員に連絡するものとする。
3 依頼会員は、依頼内容に変更が生じる場合は、事前にセンターに連絡しなければならない。
4 提供会員は、援助の実施後、活動の記録を活動報告書に記入し、依頼会員の確認を受けなければならない。
5 提供会員は、活動記録を1箇月に1回、市長に報告するものとする。

報酬等

第13条

会員間で行う相互援助活動は、請負又は準委任契約に基づくものであり、依頼会員は、提供会員に対し、援助終了後、別表に定める報酬基準により、援助に係る報酬及び実費を支払うものとする。

保険

第14条

会員は、相互援助活動の実施中の事故に備えて、補償保険に加入しなければならない。この場合において、保険加入費用は、市が負担するものとする。
2 相互援助活動中の事故等に関し、市は一切の責任を負わない。

附則

この要綱は、平成13年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年5月1日から施行する。

別表(第13条関係)

報酬等の基準

  1.  報酬の基準
    1. 月曜日から金曜日までの午前7時から午後8時まで
      1. 3箇月児から3歳未満児まで 1時間当たり800円
      2. 3歳児以上から小学校6年生まで 1時間当たり700円
    2. 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始並びに上記(1)の時間帯以外の時間
      1. 3箇月児から3歳未満児まで 1時間当たり900円
      2. 3歳児以上から小学校6年生まで 1時間当たり800円
  2.  最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とみなす。
  3.  時間を延長したときは、30分以下は1時間当たりの金額の半額とし、30分を超え1時間までは1時間当たりの金額とする。
  4.  兄弟姉妹の児童等を預ける場合は、2人目からは半額とする。
  5.  依頼会員が援助活動の実施を取り消した場合は、次のとおり取消料を提供会員に支払う。
    1. 前日までの取消し 無料
    2. 当日取消し 1報酬の基準により算定された報酬額の半額
    3. 無断取消し 全額
  6.  児童等の送迎等に伴い提供会員が負担した公共交通機関等の費用については、依頼会員が実費相当額を提供会員に支払う。
  7.  児童の食事(ミルク)、おやつ、おむつ、保育用具等は、原則として依頼会員が用意する。ただし、これらについて提供会員が費用を負担した場合は、依頼会員が実費を支払う。

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