厚木市乳児全戸訪問(こんにちは赤ちゃん)事業実施要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条 この要綱は、生後4か月までの乳児がいる家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、親子の心身の状況及び養育環境等の把握及び助言を行うことにより、乳児家庭の孤立化を防ぎ、もって育児支援の推進を図ることを目的とする。

対象家庭

第2条 対象家庭は、厚木市に住所を有する生後4か月までの乳児がいるすべての家庭とする。ただし、母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条に基づく新生児訪問により生活状況が確認できている場合は、新生児訪問による訪問を優先とする。

訪問時期等

第3条 家庭訪問の時期は、対象乳児が生後4か月を迎えるまでの間に1回訪問することを原則とする。ただし、生後4か月までの間に、健康診査、保健指導等により親子の生活状況が確認できており、対象家庭の都合等により生後4か月を経過して訪問せざるを得ない場合については、その経過後1か月以内に訪問するものとする。

訪問者

第4条対象家庭を訪問する者(以下「訪問者」という。)は、次に掲げる者のうち、市長が委嘱し、又は指定した者とする。

  1.  保育士、保健師、助産師または看護師の資格を有している者
  2.  子育て支援に関する深い関心及び理解があり、その職務を行うために必要な能力を有している者
  3.  市職員(臨時職員及び非常勤職員を含む。)のうち、保育士、保健師、助産師又は看護師である者

2 訪問者には、訪問に先立って、訪問の目的や内容、留意事項について必要な研修(講習)を行うものとする。

実施内容

第5条 家庭訪問時には、次に掲げる支援を実施する。

  1.  育児に関する不安及び悩みの聴取及び相談に関すること。
  2.  子育て支援に関する情報提供に関すること。
  3.  親子の心身の状況及び養育環境の把握及び助言に関すること。

留意事項

第6条 家庭訪問の実施に当っては、次に掲げる点に留意するものとする。

  1.  出生届や母子健康手帳交付等の機会を活用して、本事業の周知を図るとともに、事前に訪問の同意が得られるよう、訪問を受けやすい環境づくりを進めること。
  2.  訪問活動によって知り得た情報については、守秘義務を課し、個人情報の保護に万全を期すこと。
  3.  訪問の際は、身分証を提示する等市からの訪問者であることを明確にすること。
  4.  訪問の際は、親子の状態を最優先に考慮しながら話を進めるとともに、受動的な対応を心掛けることともに、母親の体調の状況によっては再訪問も考慮すること。

報告等

第7条 訪問者は、対象家庭を訪問指導した後、こんにちは赤ちゃん事業訪問指導票及びこんにちは赤ちゃん事業訪問指導報告書を作成し、速やかに市長へ報告するものとする。

ケース対応会議

第8条 訪問により支援が必要な家庭に対しては、必要に応じて、個別ケースごとに具体的なサービスの種類、内容等について、訪問者、市担当者、医療機関関係者等によるケース対応会議を開催し、その結果を踏まえ適切な支援に結びつけるものとする。

附則

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

関連ファイル

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