厚木市子育てコンシェルジュに関する要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、本市の充実した子育て施策及び子育て情報を子育て家庭に分りやすく提供し、多様化する子育て世帯のニーズにマッチした適切な子育てサービスに結び付けることを目的として創設する厚木市子育てコンシェルジュ(以下「コンシェルジュ」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

認定及び登録

第2条

 市長は、次に掲げる者をコンシェルジュとして認定し、及び登録する。

  1.  子育て拠点となるこども未来部所管課の職員による子育て拠点のコンシェルジュ
  2.  市内在住で、地域でボランティアとして活動している次のいずれかに該当する者のうち、市で実施する養成研修会を受講したものによる地域子育てコンシェルジュ
    • ア  厚木市子育てアドバイザー登録者
    • イ 厚木市ほっとタイムサポーター登録者
    • ウ 厚木市ファミリー・サポート・センター提供会員及び両方会員

2  市長は、前項の規定により登録した者に対し、登録証を交付する。
3  前項の登録証の有効期限は、その交付した日の属する年度の翌々年度の末日とする。
4  前項の有効期限は、延長することができるものとする。この場合において、コンシェルジュは、第4条の養成研修会を再度受講するものとし、更新後の有効期限は、更新前の有効期限の翌日から3年間とする。

活動内容

第3条

 コンシェルジュの活動内容は、次に掲げるとおりとする。

  1.  子育て拠点のコンシェルジュ  こども未来部の所管課窓口に来庁した保護者等に対し、子育てに関する施策の情報提供及び子育て相談等のサービスを常時提供すること。
  2.  地域子育てコンシェルジュ  子育て家庭への訪問時、地区サロン等の活動時に、子育てに関する施策の情報提供や子育て相談等のサービスを必要に応じて提供すること。

地域子育てコンシェルジュ養成研修会

第4条

 市長は、コンシェルジュが活動をするために必要な知識を習得するための養成研修会を年1回以上開催するものとする。

守秘義務

第5条

 コンシェルジュは、その活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その登録の有効期限後及びその登録を取り消した後も同様とする。

附則

この要綱は、平成25年6月19日から施行する。

附則

 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

関連ファイル

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