厚木市育児支援家庭訪問事業実施要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

この要綱は、児童の養育について支援が必要であるにもかかわらず、積極的に自ら支援を求めることが困難な状況にある家庭に対して訪問による支援事業(以下「育児支援家庭訪問事業」という。)を実施することにより、当該家庭において安定した児童の養育を可能とすることを目的とする。

対象家庭

第2条

育児支援家庭訪問事業の対象家庭は、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第82号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。ただし、市長が必要と認めるときは。この限りでない。

  1. 養育者(出産前の養育者を含む。)が育児ストレス等の問題によって、子育てに対しての不安、孤立感等を抱える家庭又は虐待のおそれ及びそのリスクが高いと認められる家庭
  2. ひきこもり等家庭養育上の問題を抱える家庭又は児童が児童養護施設等を退所し、若しくは里親委託が終了したことによる家庭復帰等自立に向けたアフターケアが必要な家庭
  3. 児童の心身の発達が正常範囲にはなく、又は出生の状況等から心身の正常な発達に関して諸問題を有しており、将来、精神、運動、発達面等において障がいを有することになるおそれのある児童がいる家庭

支援の内容

第3条

育児支援家庭訪問事業における支援は、次に掲げる支援のうちから市長が必要と認めるものとする。

  1. 家庭内での育児に関する具体的な支援
    1. 産じょく期の母子に対する育児指導
    2. 未熟児、多胎児等に対する育児指導及び栄養指導
    3. 養育者に対する身体的及び精神的不調状態に対する相談及び指導
    4. 若年の養育者に対する育児相談及び指導
    5. 児童が児童養護施設等を退所後にアフターケアを必要とする家庭等に対する養育相談
  2. 家庭における発達相談が必要な場合における、家庭の状況等に即した相談支援
  3. 育児及び家事に関する支援(厚木市ほっとタイムサポーター事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)第3条に規定するもの)(以下「家事支援」という。)

中核機関及び支援計画の決定

第4条

市長は、育児支援家庭訪問事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)は児童虐待相談担当とする。
2 中核機関は、各関係機関から養育支援が必要となる要素等を有している家庭に関する情報を収集し、当該家庭の児童の養育状況等を把握するものとする。
3 中核機関は、前項の規定による状況把握の結果及び育児相談の相談家庭から、訪問支援の必要性があると認める家庭のうち了解を得られたものを事業の対象家庭とする。
4 中核機関は、対象家庭の状況に応じた支援内容、方法、スケジュール等を決定し、支援計画を作成する。

訪問員

第5条

中核機関において作成した支援計画に基づき、子育て支援センターの保育士等が対象家庭を訪問して支援を実施する。ただし、家事支援については、実施要綱に定めるほっとタイムサポーター事業を活用するものとする。

訪問時間及び訪問基準

第6条

訪問支援の実施は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から12月31日までの日、1月2日及び1月3日を除き、次に掲げるとおりとする。ただし、中核機関が必要と認めるときは、この限りでない。

  1. 訪問時間 午前8時30分から午後5時15分まで
  2. 訪問基準 1日1回とし、1回につき2時間以内で、月2回を限度とする。

2 家事支援についてはほっとタイムサポーター事業の例による。

委任

第7条

この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は平成19年8月1日から施行する。

附則

この要綱は平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は平成25年4月1日から施行する。

関連ファイル

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