厚木市妊婦健康診査について

更新日:2022年10月21日

公開日:2021年04月01日

厚木市妊婦健康診査費用補助券を交付します

妊婦健康診査は、妊婦さんや赤ちゃんの健康状態を定期的に確認するために行うものです。健やかな妊娠中の生活を送り、安全に出産を迎えていただくために、定期的に健康診査を受けましょう。

市では、妊婦健康診査14回分(多胎妊婦の方は19回分)の費用の一部を助成する制度を実施しています。健診でかかった費用から、補助券に記載されている額が差し引かれます。補助券は、「《別冊》厚木市妊婦健康診査費用補助券綴り」として、母子健康手帳交付時にお渡しします。受診時期の目安、使用方法や補助額などについては次のとおりです。

なお、妊娠期間中に転入された場合は、転入前の市区町村で交付された補助券は使用できません。厚木市の補助券を転入した日の妊娠週数に応じて発行いたしますので、転入手続き後にできるだけ早く健康づくり課にお越しください。

対象

厚木市内に住民登録がある妊婦の方

実施医療機関

神奈川県内の実施医療機関は、「神奈川県産科婦人科医会」のホームページから検索することができます。

(県外、横浜、川崎及び横須賀市内の場合は、受診する医療機関に「《別冊》厚木市妊婦健康診査費用補助券綴り」の裏表紙の説明文を掲示して、お問合せください。)

受診時期の目安

妊婦健康診査受診の目安
妊娠初期から妊娠23週までは 4週間に1回
妊娠24週から妊娠35週までは 2週間に1回
妊娠36週以降出産までは 1週間に1回

医師や助産師の指示でこれよりも短い期間で受診することがあります。

使用方法

妊婦健康診査費用補助券の使用は、「《別冊》厚木市妊婦健康診査費用補助券綴り」の発行年月日以降の利用となります。

必ず、毎回受診前に医療機関等に提出してください。補助券を提出せずに受診した場合は、補助券の利用はできません。

・補助券は1回分ずつのご利用となります。1回の健診で2回分以上の補助券をまとめて使用することはできません。

・補助券に使用期間(妊娠週数)の設定はありません。定期受診の都度ご利用ください。

・補助券は複写(3枚1組)になっています。1組分ずつご利用ください。

・使用後の補助券(妊婦用)は、母子健康手帳の予備欄に貼って保管してください。

補助金額

1回の健診費用から補助券の記載金額が差引かれます。補助金額を上回った費用は個人負担となります。また、医療機関専用券は、病院又は診療所等専用となります。受診の際は、必ず医療機関にご確認ください。

  • 医療機関専用券(1回目・2回目)→ 健診費用総額から10,000円差し引かれます
  • 3回目から14回目(多胎妊婦の方は3回目から19回目)→ 健診費用総額から5,000円差し引かれます

償還払い制度

妊婦健康診査を受診した際に厚木市の補助券をご利用いただけなかった場合、申請により補助金額分を償還する制度があります。
該当する場合は申請期限や要件がありますので、次の内容をご確認の上、申請ください。
なお、償還払いのできる補助券は出産前の妊婦健康診査受診分のみとなります。

申請できる人

1 補助券が利用できない医療機関等で受診した場合

2 妊婦健康診査費用が補助券の金額に満たなかった場合

3 転入をした日から転入の届出をした日までの間の受診であって、補助券の交付を受けることができなかった場合

(注意)上記以外の残った補助券は償還払い制度の対象ではありません。 

申請に必要な書類等

1 母子健康手帳

2 未使用の補助券

3 領収証(原本)

4 印鑑(朱肉を使うもの)

5 預金通帳など振込口座のわかるもの

申請期限

最終妊婦健康診査受診日から1年以内

(注意)期限を過ぎた場合、お手続きができなくなりますのでご注意ください。

申請場所

保健福祉センター2階健康づくり課

償還払いの申請を郵送で手続きされる方

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での御申請が可能です。

妊婦健康診査助成金交付申請書兼請求書に必要事項を御記入の上、次の書類を同封して御郵送ください。

なお、書類不備の場合は受理できません。送付前には、同封する書類(1)から(3)全てが揃っているか必ず御確認ください。

同封する書類

(1)領収書(及び明細書)の原本

(2)母子健康手帳の表紙及び妊婦健康診査受診記録が記載されたページの写し

(3)未使用の妊婦健康診査費用補助券

(注意)次項目の「令和3年3月31日までに、厚木市妊婦健康診査費用補助券(2回目)をご使用になった方へ」に該当する場合は、使用済みの妊婦健康診査費用補助券を同封してください。

郵送の場合、健康づくり課の受理日を申請日とします。申請日が産後60日を経過した場合、消印日を申請日と判断します。

(送付先)

郵便番号243-0018

厚木市中町1-4-1

厚木市保健福祉センター2階 健康づくり課母子保健係

令和3年3月31日までに、厚木市妊婦健康診査費用補助券(2回目)をご使用になった方へ

令和3年3月31日までに、厚木市妊婦健康診査費用補助券(「以下、補助券」)のうち、2回目【補助額4,000円】をご使用になった方で、令和3年4月1日以降、補助券(3~14回目)のご使用に際して、次のとおり妊婦健康診査費用補助券医療機関専用券(上限額10,000円)を適用できる場合があります。次の内容を確認いただき、該当する場合は申請をお願いいたします。

令和2年度中に「《別冊》厚木市妊婦健康診査費用補助券綴り」の交付を受けている方へ

令和3年度から補助額の変更をしています。変更内容については次のとおりとなります。

変更内容(注意)補助券に記載されている補助額を、次のとおり読替えてご使用ください。
補助券の種類 令和3年3月31日まで 令和3年4月1日から
2回目 4,000円 医療機関専用券 10,000円
3回目~14回目 4,000円 5,000円

(注意)補助券の使用につきましては、順番や時期に決まりはありません。実施機関と相談の上、御使用ください。医療機関専用券は、医療機関のみの御使用となります。

(注意) 初回(医療機関専用券)の補助額に変更はありません。

(注意)令和3年3月31日までに、妊婦健康診査費用補助券2回目(4,000円)を使用された方は、助成金の支給対象となる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民健康部 健康づくり課 母子保健係
〒243-0018
厚木市中町1-4-1(保健福祉センター2階)
電話番号:046-225-2597
ファックス番号:046-223-7066

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