厚木市産婦健康診査について

更新日:2023年06月07日

公開日:2021年09月28日

産婦健康診査費用を一部助成します

市では、産後間もないお母さんの身体的機能の回復、授乳や育児の状況を確認するために実施する、産婦健康診査費用の一部を助成いたします。

助成を受けるには、厚木市産婦健康診査費用補助券(以下、「補助券」という。)が必要です。補助券は、「厚木市妊婦健康診査補助券等綴り」として、母子健康手帳交付時にお渡ししています。

受診時期の目安、使用方法、補助額等については次のとおりです。

なお、転入された場合は、転入前の市区町村で交付された補助券は使用できません。厚木市の補助券を発行いたしますので、転入手続き後にできるだけ早く健康づくり課にお越しください。

対象者

厚木市内に住民登録がある産婦の方

 

受診時期の目安

産婦健康診査(1回目)・・・産後2週間程度

産婦健康診査(2回目)・・・産後1か月程度

(注意)受診時期及び回数は、健診実施機関によって異なる場合があります。

使用方法

1 出産した医療機関で産婦健康診査を予約する。

2 産婦健康診査費用補助券(太枠内)、エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)を記入する。

3 健診当日は、次のものを必ず持参して受診してください。

(1)母子健康手帳

(2)産婦健康診査費用補助券

(3)エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

(4)健康保険証等

(注意)(2)及び(3)は「厚木市妊婦健康診査費用補助券等綴り」に添付されています。

なお、補助券を提出せずに受診した場合、補助券の利用はできません。

補助額

1回の健診費用から補助券の記載金額(5,000円)が差引かれます。補助金額を上回った費用は自己負担となります。

なお、保険診療適用分及び赤ちゃんの健康診査料は助成対象外です。

注意事項

1 補助券は、「厚木市妊婦健康診査費用補助券等綴り」の表紙下に記載された発行年月日以降に利用できます。

2 補助券は1回分ずつの御利用となります。1回の健診で2回分以上の補助券をまとめて使用することはできません。

3 補助券は複写(3枚1組)になっています。1組ずつ御利用ください。

4 使用後の補助券(本人用)は、母子健康手帳の予備欄に貼って保管してください。

5 補助券は、再発行いたしません。母子健康手帳と一緒に大切に所持してください。

償還払い制度

産婦健康診査を受診した際に、厚木市の補助券を御利用いただけなかった場合、申請により補助金額分を償還する制度があります。該当する場合は、申請期限や要件がありますので、次の内容を御確認の上、御申請ください。

申請できる人

1 補助券が利用できない健診実施機関等で受診した場合

2 産婦健康診査費用が補助券の金額(5,000円)に満たなかった場合

3 厚木市に転入をした日から転入の届出をした日までの間の受診であって、補助券の交付を受けることができなかった場合

(注意)上記以外の残った補助券は償還払い制度の対象ではありません。 

申請に必要な書類等

1 母子健康手帳

2 未使用の産婦健康診査費用補助券及びエジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

3 領収証(原本)

4 印鑑(朱肉を使うもの)

5 預金通帳など振込口座のわかるもの

申請期限

最終産婦健康診査受診日から60日未満

(受診日を0日とし、受診後60日を超えない範囲で御申請が必要です。)

(注意)期限を過ぎた場合、お手続きができなくなりますので御注意ください。

里帰り等で期限内の来所が難しい場合は、事前に健康づくり課まで御相談ください。

申請場所

保健福祉センター2階健康づくり課

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民健康部 健康づくり課 保健第一係
〒243-0018
厚木市中町1-4-1(保健福祉センター2階)
電話番号:046-225-2597
ファックス番号:046-223-7066

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