早期不妊検査費助成金(妊娠応援助成金)

更新日:2026年03月18日

公開日:2026年03月18日

令和8年4月1日から、妊娠を希望する人が安心して出産・子育てができる環境を整えるため、夫婦が共に受けた不妊検査費用の一部を助成します。。

助成の対象となる費用

不妊症の診断のために医師が必要と認めた一連の検査であって、夫婦(事実上その実態を有する男女を含む)が保険医療機関で共に受けた不妊検査費用(検査開始日から1年以内に受けたもの)

※夫のみ又は妻のみの検査費用は対象外です。
※入院費や食事代、文書料など、不妊検査に直接関係のない費用は対象外です。

■助成の対象となる主な不妊検査
助成の対象となる主な不妊検査

助成を受けることができる人

以下の条件をすべて満たす夫婦が助成を受けられます。

(1) 検査開始日から申請日までの間、夫婦(事実上その実態を有する男女を含む)であること。
(2) 検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
(3) 夫婦の両方が検査開始日から1年以内に不妊検査を受けていること。
(4) 申請日において、夫婦の両方又は一方が本市に居住し、本市の住民基本台帳に記録されていること。
(5) 夫婦の両方が厚木市に納付すべき税を滞納していないこと。
(6) 不妊検査に要した費用について、他の自治体から助成制度の適用を受けていないこと。

助成金の額

助成金は、検査にかかった費用の中から最大3万円まで支給されます。
助成を受けられるのは一組の夫婦につき1回だけです。

申請方法

申請に必要な書類

ア 厚木市早期不妊検査費助成金申請書(同意書)兼請求書

イ 厚木市早期不妊検査費助成金受診等証明書(医師記載)

ウ 医療機関が発行した不妊検査に要した費用の領収書及び診療明細書の原本(確認後、返却します。)

エ 婚姻関係が分かる書類(法律上の婚姻手続きを行っている者にのに限る。)

    ※夫婦の同意の上、市で確認ができれば提出不要

オ 事実婚関係に関する申立書又は本市のパートナシップ宣誓書受領証の写し(事実婚をしている者に限る。)

カ 市税を滞納していないことを証明する書類

    ※夫婦の同意の上、市で確認ができれば提出不要

キ その他市長が必要と認める書類

申請期間

検査が終了した日又は検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日から6か月以内。

※期限を過ぎた場合、お手続ができなくなりますので御注意ください。

申請期限

申請場所

窓口:厚木市保健福祉センター2階 こども家庭センター

郵送:郵便番号243-0018

神奈川県厚木市中町1丁目4番1号 厚木市保健福祉センター2階

厚木市役所 健康こどもみらい部 こども家庭センター


 

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

健康こどもみらい部 こども家庭センター こども保健第二係
〒243-0018
厚木市中町1-4-1
電話番号:046-225-2607
ファックス番号:046-223-7066

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