不育症治療費助成金(妊娠応援助成金)

更新日:2026年03月18日

公開日:2026年03月18日

令和8年4月1日から、希望する人が安心して出産・子育てができる環境整備を図るため、不育症と診断を受けた後に実施される不育症治療のうち医療保険が適用されない治療費の一部を助成します。

不育症とは

妊娠はするけれども、2回以上の流産、死産を繰り返して結果的に赤ちゃんを授かれないことを不育症と呼びます。

助成の対象となる費用

生殖医療専門医により不育症である旨の診断を受けた後に実施した不育症の治療等に要した費用で医療保険適用外のもの。だたし、次のものを除きます。

(1) 入院時の差額室料代、食事代、文書料、物品代、栄養補助食品代等の不育症治療に直接関係しないもの
(2) 厚木市妊婦健康診査実施要綱に基づく妊婦健康診査に係るもの
(3) 処方箋によらない医薬品等
(4) 他の地方公共団体で助成を受けていた期間に係る不育症治療に係るもの

※不育症である旨の診断を受けるための検査費用は助成対象外です。

※生殖医療専門医とは、一般社団法人日本生殖医学会が認定をする生殖医療に関わる専門医資格を指します。生殖医療専門医については、次の「生殖医療専門医一覧」をご確認ください。

生殖医療専門医 都道府県別一覧(一般社団法人日本生殖医学会ホームページより)

助成を受けることができる人

治療を受けている本人またはその配偶者・パートナーで、次の要件を全て満たしている方が対象です。

(1) 治療期間の初日から申請日までの間、夫婦(事実上その実態を有する男女を含む)であること。
(2) 申請日において、夫婦の両方又は一方が本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 夫婦の両方が本市に納付すべき税を滞納していないこと。
(4) 不育症治療に要した費用について、他の自治体から助成制度の適用を受けていないこと。

助成金の額及び回数

(1) 1回の治療期間につき、助成の対象となる費用の2分の1、1年度につき30万円を限度として助成します。
※1回の治療期間 不育症治療を開始した日から妊娠の終了(出産、死産又は流産等)に伴い当該治療が終了するまでの一連の期間

(2) 通算5年度まで申請できます。

申請方法

申請に必要な書類

ア 厚木市不育症治療費助成金申請書(同意書)兼請求書

イ 厚木市不育症治療費助成金受診等証明書(医師記載)

ウ 医療機関が発行した不育症治療に要した費用(保険外診療)の領収書及び診療明細書の原本(確認後、返却します。)

エ 婚姻関係が分かる書類(法律上の婚姻手続きを行っているものに限る。)

    ※夫婦の同意の上、市で確認ができれば提出不要

オ 事実婚関係に関する申立書又は本市のパートナシップ宣誓書受領証の写し(事実婚をしている者に限る。)

カ 市税を滞納していないことを証明する書類

    ※夫婦の同意の上、市で確認ができれば提出不要

キ その他市長が必要と認める書類

申請期間

1回の治療期間が終了した日(医師の判断に基づき治療を中止した場合は、その中止した日)から起算して6月以内。

※令和8年4月1日以前から引き続き不育症治療を受けている方は、令和8年4月1日以後最初に不育症治療を受けた日から治療が終了するまでの間に不育症の治療等に要した費用について申請できます。

※期限を過ぎた場合、お手続ができなくなりますので御注意ください。

申請場所

窓口:厚木市保健福祉センター2階 こども家庭センター

郵送:郵便番号243-0018

神奈川県厚木市中町1丁目4番1号 厚木市保健福祉センター2階

厚木市役所 健康こどもみらい部 こども家庭センター


 

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

健康こどもみらい部 こども家庭センター こども保健第二係
〒243-0018
厚木市中町1-4-1
電話番号:046-225-2203
ファックス番号:046-223-7066

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