厚木市はこども食堂に関する活動を支援しています

本市は、こどもと地域とのつながりの場づくりに取り組むこども食堂や学習支援、フードパントリー等(以下「こども食堂等」という。)の団体の活動に対し、支援をしています。
こども食堂等の運営をしている団体、またこれから始めようと考えている団体は、厚木市役所こども家庭センター子育て支援第一係に御相談ください。
地域こどものつながりの場づくり事業
厚木市こども食堂運営団体協議会
こども食堂等を運営する各団体がこども食堂運営団体協議会(以下「協議会」という。)を設立し、各団体が協力し、また情報交換を行い、よりよいこども食堂の運営を協議しております。
また、協議会主催の「あつぎこども食堂フェスタ」を毎年開催し、こども食堂等の活動について周知を図っております。

あつぎこども食堂フェスタ
あつぎこども食堂フェスタ
こども食堂等の周知
本市では、こども食堂等の団体の紹介や活動を各団体の御協力のもと、市ホームページや広報等にて周知しております。
各こども食堂等につきましては、以下のリンクを御確認ください。
こどものつながりの場づくり事業補助金を交付しております
本市では、こども食堂等を行う団体の安定的な活動の支援を目的とした補助金制度がございます。
詳しくは以下のとおりです。
厚木市こどものつながりの場づくり事業補助金
補助対象団体
補助金の対象となる団体は、次に掲げる要件の全てを満たす団体となります。
(1) 市内に主たる活動拠点を有し、かつ、次のいずれかに該当する団体であること。
ア 公益社団法人又は公益財団法人
イ 特定非営利活動法人
ウ 一般社団法人又は一般財団法人
エ ボランティア団体又は自治会
オ その他非営利かつ公益に資する活動を行う団体
(2) こどもに対する生活支援を市内で1年以上継続して実施する意思及び能力を有すると認められること。
(3) 団体の構成人数は、おおむね3人以上であり、組織及び運営に関する事項を定めた定款又は会則等があること。
(4) 政治的又は宗教的な活動を行うことを主たる目的としていないこと。
(5) 反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な関係にある団体でないこと。
(6) 法令等に違反する等の不正行為を行った団体でないこと。ただし、当該不正行為を行った年度の翌年度以降5年を経過した団体は、この限りでない。
(7) この要綱以外の要綱その他の規程(本市が定めたものに限る。)による類似の補助制度の補助を受けていないこと。
補助対象事業
補助対象となる事業は、次に掲げる要件の全てを満たすこどもに対する生活支援が対象となります。
(1) 定期的に実施する計画があること。
(2) 1回当たり10人以上が参加できる規模で実施すること。
(3) 実施時間は、1回当たり1時間以上の活動であること。
(4) 参加費は、無料又は低額(実費相当程度)であること。
(5) こども食堂における食事の提供及びフードパントリーにおける未利用食品の配布にあっては、1回当たりの参加者のうち、市内在住者が半数を占め、かつ、3分の1以上がこどもであること。
(6) 食事の提供をする場合は、衛生管理に当たり、あらかじめ事業実施前に保健福祉事務所に相談し、必要に応じた指導・助言を求めるとともに、食物アレルギーのあるこども等に配慮して運営すること。
(7) こども等が安心・安全に過ごせるよう実施場所の安全を点検するとともに、こども等の行動を常に観察し、危険回避に努めること。
(8) こどもとの遊び、学び、見守り等を通じて常にこどもに寄り添い、悩みごと等の相談がしやすい環境づくりを心がけ、市と連携し情報共有に努めること。
市が支援する内容
(1)補助金
厚木市こどものつながりの場づくり事業補助金について、補助の対象となる経費と補助対象経費の上限額は以下の表のとおりです。
補助額は、補助対象経費の上限額と実支出額(実費相当額を徴収した場合等にあっては、当該実支出額から当該徴収した額を減じた額)を比較して、いずれか低い額を補助いたします。
経費区分
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補助対象項目 |
補助対象経費 |
上限額 |
事務経費 |
1消耗品費 |
事務・事業用消耗品等 |
1年度当たり
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2印刷製本費 |
ポスター・チラシ等作成に係る経費 |
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3保険料 |
賠償責任保険料等 |
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4賃借料 |
会場使用料、家賃(支援専用使用に係る家賃)、物品保管場所借上げ料、リース・レンタル料 |
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活動経費 |
1教材費 |
教科書、問題集等 |
生活支援を実施した (1年度当たり
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2食材費 |
食材 |
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3光熱水費 |
水道、電気、ガス、自動車燃料代及び灯油等 |
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4謝礼 |
講師等 |
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5通信運搬費 |
郵便料金、電話料金、運送料金、 インターネット回線使用料 |
備考 夏休み、冬休み及び春休みの長期休暇期間に生活支援を複数回実施する場合は、1月当たりの活動経費に係る上限額を当該生活支援を実施した月の実施回数に5,000円を乗じて得た額となります。
詳しくは、厚木市こどものつながりの場づくり事業補助金交付要綱を御確認ください。
(2)活動内容のPR
各団体が実施するこども食堂等の活動をホームページや広報など市の媒体を活用し、事業の実施内容を周知します。
交付要綱
厚木市こどものつながりの場づくり事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 190.4KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 こども家庭センター 子育て支援第一係
〒243-0018
厚木市中町2-12-15
電話番号:046-225-2926
ファックス番号:046-223-1684
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年08月01日
公開日:2025年08月01日