あつぎホームステイボランティア実施要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市民がホームステイボランティア(以下「ボランティア」という。)として外国人の受入れを行い、ボランティア活動等を通じて国際交流及び国際理解の促進を図るため、厚木市友好交流員会(以下「本委員会」という。)が実施するあつぎホームステイボランティアについて、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)ホームステイ 外国人が日本文化を学ぶため、本誌の一般家庭に宿泊し、生活体験をすることをいう。
(2)利用者 ホームステイを利用する外国人をいう。
(3)家族 同じ家に住み、生活を共にしている人々をいう。
(4)市民団体 厚木市内在住者を主体とした5人以上の団体(構成員の過半数が厚木市内在住者である団体に限る。)をいう。
(5)市内学校等 厚木市内に所在する次に掲げるものをいう。
ア 学校教育法 (昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
イ 児童福祉法 (昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所
ウ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成
18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
ボランティア登録資格
第3条
ボランティアとして登録する者は、次の各号のいずれの要件も満たさなければならない。
(1)厚木市在住者であって、満18歳以上である者であること。
(2)同居する家族がおり、家族全員の同意が得られていること。
(3)家族内の第一言語が日本語であること。
(4)利用者の受入れに必要な設備が整っている部屋を用意できること。
(5) ホームステイの趣旨を十分に理解し、ボランティア活動に積極的に参加できること。
(6) ボランティアとして責任を持ち、誠意をもって取り組むことができること。
登録申請
第4条
ボランティアとして登録を希望する者(以下「申請者」という。)は、あつぎホームスティボランティア登録(更新)申請書に次に掲げる書類を添えて、院長に申請しなければならない。
(1)家族内容等申告書
(2)受入希望申告書
(3)申請書の身分証明書
登録の承認等
第5条
委員長は、前条の規定による申請を受けた場合において、当該申請に係る書類を審査するとともに、家庭訪問等を実施し、登録の承認をするときはあつぎホームステイボランティア登録(更新)不承認通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。
2 委員長は、前項の規定による登録の承認をする場合において、ホームスティの目的を達成するために必要な条件を付することができる。
承認の取消し
第6条
委員長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、ボランティア登録の承認を取り消すことができる。
(1)登録決定後に偽りその他不正が判明したとき。
(2)登録決定の内容等に違反したとき。
(3)第3条各号に定める登録資格を失ったとき。
(4)ボランティアとして不適格と認められる事実が発生したとき。
(5)登録辞退の申出があったとき。
2 委員長は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかにあつぎホームステイボランティア登録取消通知書によりボランティア登録の承認を受けた者(以下「ボランティア登録者」という。)に通知するものとする。
3 前項の規定によりボランティアの登録承認を取り消される者は、交付を受けた承認通知書を委員長に返還するものとする。
登録内容の変更
第7条
ボランティア登録者は、当該登録内容に変更をしようとするときは、あつぎホームステイボランティア登録内容変更届に必要な書類を添えて委員長に届け出なければならない。
2 委員長は、前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る関係書類を確認するととともに、必要に応じて家庭訪問等の事実確認を実施し、登録内容の変更を承認するときはあつぎホームステイボランティア登録内容変更承認通知書により、その登録内容の変更を承認しないときはあつぎホームステイボランティア登録内容変更不承認通知書により、その旨をボランティア登録者に通知するものとする。
登録期間及び更新
第8条
ボランティアの登録期間は、当該登録を受けた日から2年間とする。
2 ボランティア登録者が、登録期間の満了後も引き続きボランティアの登録を希望するときは、登録期間の満了する日の2週間前までに、あつぎホームステイボランティア登録(更新)申請書を委員長に提出しなければならない。
3 委員長は、前項の規定による申請を受けた場合において、登録(更新)の承認をするときはあつぎホームステイボランティア登録(更新)承認通知書により、その登録の承認をしないときはあつぎホームステイボランティア登録(更新)不承認通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。
4 委員長は、前項の規定による登録(更新)の承認をする場合において、ホームスティの目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
ホームステイの利用資格
第9条
利用者は、次の各号のいずれの要件も満たされなければならない。
(1)日本国籍以外の国籍を有すること。
(2)ホームステイの主たる目的が、市民団体並びに市内学校等との教育、スポーツ、文化等を目的とした国際交流であり、観光及び親睦旅行並びに政治的、営利的又は宗教的な事業に係る活動でないこと。
ホームスティの利用方法
第10条
利用者を受け入れる団体等の代表者(以下「申込責任者」という。)は、あつぎホームステイ利用申込書に次に掲げる書類を添えて、滞在希望日の1か月前までに委員長に申請しなければならない。
(1)申込責任者が所属する団体の会則、予算、役員構成等の書類
(2)利用者のプロフィールシート
(3)利用者のパスポートの写し
2委員長は、前項の規定による申込みがあった場合において、当該申込みに係る関係書類を審査し、ホームステイの利用を決定又は却下したときは、あつぎホームステイ利用決定・却下通知書により申込責任者に通知するものとする。
3委員長は、前項の規定による利用の決定をする場合において、ホームスティの目的を達成するために必要な条件を付することができる。
4委員長は、前2項に規定する場合において、ホームステイの利用を決定したときは、ボランティア登録のうち、最も適する者を選定し、その者の了解を得た上で、氏名及び連絡先等の情報を申込責任者に通知するものとする。
5委員長は、前項の場合において、ボランティア登録者の紹介ができないときは、速やかに申込責任者へその旨を通知するものとする。
利用報告
第11条
ホームステイを利用した団体の責任者(以下「ホームステイ利用責任者」という。)は、ホームステイが終了した日から7日以内にあつぎホームステイ利用報告書に必要な書類を添えて、委員長に報告しなければならない。
免責
第12条
ホームステイ期間中に利用者の故意又は過失によりボランティア登録者に損害が生じた場合において、本委員会は、その賠償の責を負わないものとする。この場合において、ボランティア登録者の故意又は過失により利用者に損害が生じたときにおいても同様とする。
守秘義務
第13条
ボランティア登録者は、ホームステイ上知り得た秘密及び個人情報等を漏らしてはならない。この場合において、登録の取消後においても同様とする。
2ホームステイ利用責任者及びホームステイ利用者は、ホームステイ上知り得た秘密及び個人情報等を漏らしてはならない。この場合において、ホームステイ利用後においても同様とする。
附則
この要綱は令和5年10月1日から施行する。
関連ファイル
あつぎホームスティボランティア実施要綱 (PDFファイル: 96.6KB)
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更新日:2023年12月07日
公開日:2023年10月01日