厚木市避難所運営委員会交付金交付要綱

更新日:2023年12月06日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市避難所運営委員会(市が指定する指定避難場所の運営を行うために組織した団体をいう。以下「運営委員会」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において厚木市避難所運営委員会交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

交付対象事業

第2条

 この要綱における交付対象事業は、次に掲げる事業とする。

  1. 避難所運営マニュアル作成に関する事業
  2. 情報交換及び連絡体制に関する事業
  3. 避難所に必要な資機材等備蓄物資の維持管理に関する事業
  4. 訓練に関する事業
  5. その他運営委員会の目的の達成に必要な事業

申請手続

第3条

 交付金の交付を受けようとする運営委員会の代表者(以下「申請者」という。)は、厚木市避難所運営委員会交付金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

  1. 事業計画書
  2. 収支予算書

交付金の交付等

第4条

 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたものについて、4万円を上限に交付金額を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により交付金額を決定したときは、速やかに交付金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により通知した後、交付金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)からの請求に基づき交付金を交付するものとする。
4 市長は、事業完了前に交付金の全部又は一部を交付することができるものとする。

交付条件

第5条

 交付金の交付の条件は、次のとおりとする 。

  1. 目的外への使用は一切しないこと。
  2. 市の監査を求められたときは、関係書類を提示すること 。

交付金の返還

第6条

 市長は、交付金を目的外に使用したとき又は不正な方法により交付金の交付を受けたことが判明したときは、交付の決定を取り消し、又は変更し、既に交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

実績報告

第7条

 交付決定者は、事業完了の日から30日以内に厚木市避難所運営委員会交付金実績報告書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

  1. 事業報告書
  2. 収支決算書
  3. その他活動内容等が分かる資料 

附則

 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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