厚木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料について
保育料について
平成27年4月から開始された「子ども・子育て支援新制度」では、制度に移行する幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育を利用する際の保育料を、国の定める水準を限度として市町村が定めることとなっています。
令和元年10月から始まる幼児教育・保育の無償化に伴い、次のとおり保育料が無償となります。
- 3歳児から5歳児の全ての子どもは、保育料が無償化
- 0歳児から2歳児の子どもは市民税非課税世帯のみ、保育料が無償化 (厚木市では既に無償)
- 認定こども園(教育部分)及び給付型幼稚園の満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)は、保育料が無償化
厚木市の保育料については下記関連ファイルをご参照ください。
厚木市が定める保育料のほか、利用する施設により、実費徴収や上乗せ徴収が行われる場合があります。実費徴収、上乗せ徴収の詳細については、各施設にお問い合わせください。
公開日:令和元年9月10日
関連ファイル
保育料徴収基準額表【1号認定】 (PDFファイル: 74.8KB)
保育料徴収基準額表【2・3号認定】 (PDFファイル: 170.0KB)
【参考】公立保育所時間外保育料 (PDFファイル: 23.4KB)
保育料徴収基準額表(無償化後) (PDFファイル: 34.2KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 こども育成課 こども政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2262
ファックス番号:046-225-4612
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更新日:2024年10月28日
公開日:2021年04月01日