厚木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

保育料について

 平成27年4月から開始された「子ども・子育て支援新制度」では、制度に移行する幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育を利用する際の保育料を、国の定める水準を限度として市町村が定めることとなっています。

 令和元年10月から始まる幼児教育・保育の無償化に伴い、次のとおり保育料が無償となります。

  • 3歳児から5歳児の全ての子どもは、保育料が無償化
  • 0歳児から2歳児の子どもは市民税非課税世帯のみ、保育料が無償化 (厚木市では既に無償)
  • 認定こども園(教育部分)及び給付型幼稚園の満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)は、保育料が無償化

厚木市の保育料については下記関連ファイルをご参照ください。

厚木市が定める保育料のほか、利用する施設により、実費徴収や上乗せ徴収が行われる場合があります。実費徴収、上乗せ徴収の詳細については、各施設にお問い合わせください。

公開日:令和元年9月10日

関連ファイル

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