施設等利用給付認定における保育の必要性とは
【幼児教育・保育の無償化】施設等利用給付認定における保育の必要性とは
幼稚園・認定こども園(教育時間)の預かり保育料や、認可外保育施設等の利用料の幼児教育・保育の無償化給付を受けるためには、「保育の必要性」があると認定を受ける必要があります。
施設等利用給付認定における保育の必要性が必要な方
- 認定こども園(教育時間)で預かり保育を利用される方
- 私学助成幼稚園に通っていて、預かり保育を利用される方
- 給付型幼稚園に通っていて、預かり保育を利用される方
- 認可外保育施設等(注釈)を利用している3歳児から5歳児の方
- 認可外保育施設等(注釈)を利用している0歳児から2歳児の市民税非課税世帯の方
(注釈)認可外保育施設に加え、ベビーシッター・企業主導型保育事業・一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
「保育を必要性とする事由」と認定の有効期間(2号・3号認定)
2号・3号認定を受けるためには、次のいずれかの「保育を必要とする事由」に該当する必要があります。また保育を必要とする事由によって、認定の有効期間が異なります。
保育が必要な事由 |
2号・3号認定の有効期間 |
---|---|
1 就労 |
就労する期間 |
2 妊娠・出産 |
出産(予定)日前8週を含む月の初日から、後8週間を経過する日の翌日を含む月の月末までの期間 |
3 疾病・障がい |
治療に要する期間 |
4 介護・看護 |
介護に要する期間 |
5 災害復旧 |
災害復旧に要する期間 |
6 求職活動 |
2か月が経過する日を含む月の月末までの期間 |
7 就学 |
修了予定日が属する月の月末までの期間 |
8 虐待・DV |
保護を要する期間 |
育児休業中の 在園児継続利用 |
育児休業取得時の在籍クラスが、 |
保育の必要性を証明する書類
保育が必要な事由 |
保育の必要性を証明する書類 |
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1 就労 |
会社等勤務 |
1 就労 |
自営
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1 就労 |
育児休業 から復帰
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2 妊娠・出産 |
母子手帳の表紙と出産予定日を確認できるページの写し |
3 疾病・障がい |
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4 介護・看護 |
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5 災害復旧 |
り災証明書等 |
6 求職活動 |
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7 就学 |
在学証明書または学生証、授業時間割 |
8 虐待・DV |
配偶者からの暴力被害者の保護に関する証明等 |
9 育児休業中の 在園児継続利用 |
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この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 こども育成課 こども政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2262
ファックス番号:046-225-4612
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更新日:2024年10月28日
公開日:2021年04月01日